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高齢者福祉

高齢者の生活支援サービス

 在宅の援護を必要とする高齢者等に対して次の生活支援サービスを提供することにより、高齢者の自立と生活の質の向上及びその家族の身体的、精神的な負担を軽減し、高齢者が住み慣れた地域の中で生活できるよう支援します。

■配食サービス
【配食サービス】
 利用者宅に定期的に訪問して、栄養のバランスのとれた食事をお届けします。
 また、その際、利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった時には、関係機関への連絡等を行います。

【利用対象者】
*おおむね65歳以上の単身世帯
*高齢者のみの世帯及びこれに準ずると認められる世帯
*身体障害者であって、食事の調理の困難な方
【利用料】
 300円

【利用申込み】
 利用申請書を福祉課福祉係へ提出ください。

■軽度生活援助サービス事業
 在宅高齢者の自立した生活の支援と、要介護高齢者の状態の進行を防止するために軽易な日常生活上の援助を行います。

【サービスの種類】
 調理、洗濯、掃除、通院介助、外出支援、家周り整備、軽微な修繕、書類提出等の代行、朗読、代筆、留守番、安否確認、話し相手など

【利用対象者】
*おおむね65歳以上の単身世帯
*高齢者のみの世帯及びこれに準ずるとみとめられる高齢者世帯
*身体障害者であって、居宅に必要なサービスをようする方

【利用料】
 1時間 500円

【利用申込み】
 利用申請書を福祉課福祉係へ提出してください。
■生きがいデイサービス
 生きがい活動援助員による日常生活訓練及び趣味活動等の各種サービスを提供します。

【サービスの種類】
 教養講座、スポーツ活動、創作活動、趣味活動、日常動作訓練、送迎、給食など

【利用対象者】
*比較的元気なおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯の方であって、家に閉じこもりがちな方
*要介護認定されている方は利用できません。

【実施場所】
 豊頃町保健センター

【利用料】
 1回 500円

【利用申込み】
 利用申請書を福祉課福祉係まで提出してください。

緊急通報システムを設置します

緊急通報機器  ひとり暮らしの高齢者が、家庭内で急な病気や万一事故にあったとき、すぐに救急車や隣人を呼び、適切な対応が出来る『緊急通報システム』を設置します。

【利用対象者】
*おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者
*寝たきり高齢者及びその方を抱える高齢者世帯
*ひとり暮らしの重度身体障害者など
【利用申請時に必要な事項】
*一般の加入電話が設置されていること。
*緊急時に対応可能な「協力員」2名が必要です。
【設置機器】
固定式通報機・ペンダント型通報機・ハンズフリーボックス・熱感知器・煙感知器・ガス感知器
【利用料】
無 料
【利用申込み】
利用申請書を福祉課福祉係へ提出してください。

患者輸送車の運行

 高齢者の方で豊頃町立医院及び豊頃町歯科診療所に通院される方が無料で利用することができます。
 停留所及び運行時間はこちらをご覧ください。

介護用品の支給

 介護に係る費用の一部を助成します。

【支給対象者】
要介護認定4または要介護認定5で町民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している家族。
【支給介護用品】
紙おむつ・尿とりパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー
【支給額】
年額1人あたり75,000円(上限額)
【町内介護用品取扱店】
新生堂薬房・ファッションプラザやまぐち・(有)坂口商店・とよころ調剤薬局
【支給申請先】
豊頃町地域包括支援センター(役場福祉課内)に支給申請書を提出してください。

住宅用火災警報器の購入費の助成(高齢者住宅用火災警報器購入費助成事業)

 消防法の改正により、住宅の寝室等への火災警報装置の設置が義務づけられました。
町では、町民税非課税で65歳以上のひとり暮らしの方に住宅用火災警報器の購入費の一部を助成します。
平成19年4月以降に購入または購入予定をしている方は役場福祉課にて助成の手続きを受け付けています。

【対象機器】
  住宅用火災警報器

【助成対象者】
  町内の戸建て住宅に居住する65歳以上のひとり暮らし高齢者で町民税非課税の方

【助成額】
  購入金額の2分の1。ただし、3,000円を上限とする。
  なお、助成金の交付は設置確認後となります。

【助成申請先】
  役場福祉課にて申請願います。

【その他】
  火災警報器の購入先は問いません。既に購入した場合は、領収書を申請時に持参してください。


高齢者福祉に関する問い合わせ先

■福祉課福祉係(574−2214)■

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