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その他の町税

町たばこ税

  • 町たばこ税とは
     町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
  • 納税義務者
     納税義務者は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者です。
     ただし、たばこ税はたばこの価格に上乗せされているので、実質上の負担者はたばこを買った消費者になります。
  • 税額の計算方法
     町内の販売業者に売渡した本数 × 税率
  • 税 率
     町たばこ税の税率は、1,000本につき4,618円です。ただし、エコー、わかば等の旧3級品については、1,000本につき2,190円となります。
  • 申告と納付
     納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。
  • たばこは町内で買いましょう!
     町内で購入したたばこの税金は豊頃町の収入となり、貴重な財源の一部として豊頃町のために使われています。たばこを購入するときはぜひ町内でお買い求めいただくようお願いいたします。
     なお、たばこの吸いすぎは健康を害する恐れがありますので、くれぐれも注意いたしましょう。

鉱産税

  • 鉱産税とは
     鉱産税とは、鉱物の掘採事業に対して、鉱物の価格を課税標準として課税する税です。
    ※鉱物とは、鉱業法第3条に規定する鉱物をいいます。
  • 納税義務者
     納税義務者は、鉱物の掘採の事業を行う鉱業者です。
  • 税額の計算方法
     山元販売価格 × 税率
  • 税 率
    ・税率は,100分の1です。
    ・ただし、毎月1日から月末までの間に採掘された鉱物の価格が,豊頃町所在の作業場において200万円以下のときは,100分の0.7となります。
  • 申告と納付
     鉱業者が毎月月末までに、前月に掘採した鉱物の課税標準額、税額等を記載した申告書を提出し、その申告した税金を納付することになっています。

特別土地保有税

  • 特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制と有効利用の促進を目的に、一定規模以上の土地を取得した人、または所有している人に対して課税される税金です。
  • しかし、現下の経済情勢等を踏まえ、平成15年度以降の新たな課税は行わないことになりました。

入湯税

  • 入湯税とは
     入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設等の整備並びに観光の振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課税されるものです。
    ※鉱泉浴場とは、温泉法による温泉や鉱泉物質等を含有する鉱泉を使用している浴場をいいます。
  • 納税義務者
     納税義務者は入湯客ですが、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客から入湯税を受け取り、これをとりまとめのうえ後日町に納付します。
  • 税 率
     入湯税は、入湯回数や滞在時間にかかわらず、入湯客1人について次の額が課税されます。
    ・宿泊客 1泊につき 150円
    ・日帰り客      70円
  • 課税が免除される場合
     次の入湯客に対しては入湯税が課税されません。
    ・年齢が12歳未満の方
    ・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  • 申告と納付
     鉱泉浴場の経営者が毎月15日までに、前月中に入湯客から受け取った税額等を記載した申告書を提出し、その申告した税金を納付することになっています。

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