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住宅ローン控除のお知らせ
住宅ローン控除は所得税から税額が控除される制度ですが、税制改正(税源移譲)により、住宅ローン減税限度額を所得税から控除しきれなくなる場合があります。
そこで、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を平成20年度住民税から控除する措置が設けられました。
【適用年度】
この税額控除は、平成20年度から平成28年度の個人住民税に適用されます。
【対象者】
平成11年から平成18年までに入居した方で平成19年分以降の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある方で、次のいずれかに該当する方
- 税源移譲により所得税が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額よりも大きくなり、控除しきれなくなった方
- 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなくなったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方
【申告手続き】
毎年3月15日までに税務署又は町住民課へ申告書と合わせて住宅借入金等特別税額控除申告書を提出する必要があります。[毎年必要]
申告書が必要な方は、役場住民課までご連絡ください。
- 確定申告をする方
確定申告書と一緒に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を池田税務署又は豊頃町役場住民課へご提出ください。 - 確定申告をしない方
住宅借入金等特別税額控除申告書」を豊頃町役場住民課へご提出ください。
* この措置を受けるには申請が必要です。申請に基づき減額されるので、申請漏れや遅延のないようにお願いいたします。


