一般福祉
生活保護制度
【生活保護制度とは?】
生活保護は、働ける方は働き、預貯金などを使い親子・兄弟などに援助を頼んだり、年金・手当など他の制度で受けられるものはすべて受けるなど、家族全員で精一杯努力してもなお生活していけないときに、最低限度の生活を保障するとともに、一日でも早く自分たちの力で生活できるよう援助する制度です。
【申請に必要なもの】
- 申請者の印鑑
- 以下は家族全員分が必要です。
預貯金通帳、給与明細書(最近3か月分)、年金・手当などの証書、生命保険証書
その他収入・財産がわかる資料など
【相談窓口】
- 福祉課福祉係(574-2214)
その他、各地区の民生・児童委員にご相談いただく方法もあります。
民生・児童委員
民生・児童委員は、それぞれ担当する区域の住民の方々の生活の状況を把握し、地域内の福祉増進を図るため、関係行政機関への協力、社会福祉事業施設などと連絡を密にし、その機能を助けるなど、民間の奉仕者として積極的な活動を進めています。
豊頃町の場合は、16人の民生・児童委員(平成24年4月1日現在)が地域福祉増進のため活動しており、このうち、2人は児童問題を専門に担当する主任児童委員です。
あなたのお住まいの地区の民生・児童委員の住所、連絡先を知りたいなどの問い合わせは
豊頃町民生・児童委員協議会
事務局:福祉課福祉係(574-2214)
特別弔慰金について
戦没者の死亡当時のご遺族で、平成17年4月1日において公務扶助料や遺族年金を受ける方がいない場合に、第八回特別弔慰金として、額面40万円。10年償還の記名国債が支給されます。対象となるご遺族は、次の順番による先順位のご遺族お一人です。
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者の子
- 戦没者と生計を共にしており、かつ、戦没者と氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記1から4以外のご遺族で戦没者の死亡時までに引き続き1年以上生計を共にしていた三親等以内の親族
- 請求期限 平成20年3月31日まで
- 請求先 福祉課福祉係(574-2214)