介護保険サービスの種類

2013年4月1日

サービスの種類

介護保険で利用できるサービスには主に次のような種類があります。

○訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・掃除などの生活支援を行います。

○訪問看護
訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが自宅を訪問して、病状の観察や床ずれの手当などを行います。

○訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。

○居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

○通所介護(デイサービス)
特別養護老人ホームなどに通い、入浴、食事の提供や日常生活動作訓練、レクリエーションなどを受けます。

○短期入所生活介護(ショートステイ)
短期間、特別養護老人ホームなどに宿泊して介護や機能訓練を受けます。

○短期入所療養介護(ショートステイ)
短期間、老人保健施設や介護療養型医療施設などに宿泊して医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けます。

○認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が5~9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる入浴・排せつ・食事などの日常生活の支援や機能訓練などを受けます。

○認知症対応型通所介護
認知症の方が通い、入浴、食事の提供、日常動作の訓練、レクリエーションなどを受けます。

○福祉用具の貸与
在宅での介護に必要な車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与します。
・車いす
・角度調節ができる特殊寝台
・歩行器
・移動用リフト
・床ずれ防止用具
・認知症老人徘徊感知機器など

○福祉用具の購入費の支給
入浴や排せつなど貸与になじまない福祉用具の購入費を支給します。
・腰掛け便座
・特殊尿器
・簡易浴槽
・入浴補助用具など

○住宅改修費の支給
廊下や便所、浴室への手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床または通路面の材料変更などの小規模な住宅改修費用を支給します。

○介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。サービス利用にあたってのサービス事業者との調整なども行います。
※自己負担はありません。(全額を介護保険で負担します)

○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護や健康管理を受けます。

○介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアが必要な方が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練を受けます。

○介護療養型医療施設(療養病床など)
病状が安定し、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などを受けます。

住宅改修

介護保険では、要介護・要支援の認定を受けた方が小規模な住宅改修を行った場合、その費用の9割を支給します。
費用の限度額は原則として1人20万円です。(支給額は9割の18万円)
改修費の支給を受けるためには、住宅改修の着工前に市町村へ申請書等の必要書類を提出し、市町村の確認が必要です。事前申請を行わずに着工した工事は、原則として住宅改修費の支給対象とはなりませんのでご注意ください。

福祉用具の購入

介護保険では、要介護・要支援の認定を受けた方が福祉用具の購入を行った場合、その費用の9割を支給します。
費用の限度額は1年間(4月~翌年3月まで)に10万円です。(支給額は9割の9万円)
都道府県から指定を受けた事業所以外から購入した福祉用具は、給付費の支給対象とはなりませんのでご注意ください。

■問い合わせ
福祉課介護保険係(574-2214)
または担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)までお問い合わせください。

お問い合わせ

介護保険係
電話:015-574-2217