国民健康保険制度について
国民健康保険(国保)とは
国民健康保険は、原則として職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の加入者以外、すべての町民を被保険者とし、その疾病、負傷、出産及び死亡に関して必要な給付を行い、健康の向上に寄与することを目的に創設されています。
町が保険者となって運営されており、加入者が負担する国保税と国などの補助金を財源に、医療費や出産育児一時金などの給付を行っています。
国保の加入と脱退の届出について
国保に加入する方、脱退する方は、資格が発生した日又は資格がなくなった日から14日以内に役場窓口へ届け出てください。
【加入するとき】
資格が発生するとき | 届け出に必要なもの |
他の市町村から転入したとき | 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書(または資格喪失証明書)、 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
子どもが生まれたとき | 保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
生活保護を受けなくなったとき | 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
(届け出が遅れると・・・)
○国民健康保険税は届け出をした日からではなく、資格を取得した月までさかのぼって課税されます。
○保険証がない間の医療費は、やむを得ない場合を除き全額自己負担になる場合があります。
【脱退するとき】
資格がなくなるとき | 届け出に必要なもの |
他の市町村に転出するとき | 保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の両方の保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
(届け出が遅れると・・・)
○資格がないのに国保の保険証で医療機関を受診すると、後日医療費を返還することになります。
【その他の届け出】
こんなとき | 届け出に必要なもの |
町内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯分離・合併をしたとき |
保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
保険証をなくしたとき | 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
保険証(被保険者証)について
国保に加入すると、町から保険証(被保険者証)が加入者1人ひとりに交付されます。この保険証は国保に加入している情報を証明するもので、医療機関などを受診するときの保険診療の証明でもあります。
必ず、ご自身が加入している保険証を確認のうえ、医療機関の窓口で提示してください。
国民健康保険資格(取得・喪失・変更)等届出書.pdf(98.0KBytes)
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証としての利用が令和3年10月20日から本格的に始まりました。
保険証として利用するには、事前に「マイナポータル(※)」での申し込みが必要です。パソコンやスマートフォン、または豊頃町役場1階窓口で申し込むことができます。
保険証利用することによって、マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報が確認できたり、マイナポータルを通じた医療費通知の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
また、マイナンバーカードで自己負担分を確認できるため、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
健康保険証利用申込について(厚労省からお知らせ).pdf(694KBytes)
※マイナポータルとは
行政手続き(子育てや介護など)の検索や、行政機関が保有する自分の情報、お知らせなどが自宅のパソコンで確認できる自分専用のサイトです。
<ご注意>
○保険証はこれからも使用することができます。
○国民健康保険の加入や脱退の届出については、これまでどおり14日以内にしてください。
○医療費助成のための各種受給者証(乳幼児等医療費、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費など)は、引き続き医療機関への提示が必要です。