軽自動車税
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有している方に課税されます。
また譲渡したり廃車した場合は30日以内に申告し、ナンバープレートを返却してください。この手続きを忘れると、いつまでも課税されることになります。
納期は6月16日から同月30日までとなっています。
種類及び税額
※税額の月割りはありません
車 種 |
年 税 額 (単位:円) | |
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原動機付自転車 |
50cc以下
|
2,000
|
51cc~90cc
|
2,000 | |
91cc~125 cc
|
2,400 | |
ミニカー
|
3,700 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,000
|
その他 |
5,900
|
|
2輪の軽自動車(126cc~250cc)
|
3,600
|
|
トレーラー
|
3,600
|
|
2輪小型自動車(251cc以上)
|
6,000
|
車 種 | 年 税 額 (単位:円) | ||||||||
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平成27年3月以前に 新車登録した車両 |
平成27年 4月以降に 新車登録 した車両 |
令和3年4月から令和4年3月までに 新車登録した車両 |
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新車登録後
13年経過
|
新車登録後
13年未満
|
25%軽減
※1
|
50%軽減
※2
|
75%軽減
※3
|
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軽 自 動 車 |
3輪
|
4,600
|
3,100
|
3,900
|
3,000
|
2,000
|
1,000
|
||
4輪 |
貨物
|
営業用
|
4,500
|
3,000
|
3,800
|
― | ― |
1,000
|
|
自家用 | 6,000 | 4,000 | 5,000 | ― | ― | 1,300 | |||
乗用 | 営業用 | 8,200 | 5,500 | 6,900 | 5,200 | 3,500 | 1,800 | ||
自家用 | 12,900 | 7,200 | 10,800 | ― | ― | 2,700 |
※1 平成30年排出ガス基準50%低減または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車で、令和2年度燃費基準+10%達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
※2 平成30年排出ガス基準50%低減または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車で、令和2年度燃費基準30%達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
※3 電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%軽減)または平成30年排出ガス規制適合車
軽自動車税の減免
身体障害者等の方が使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は、 申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
軽自動車の登録と廃車
オートバイ(125cc以下)及び小型特殊自動車・トラクター等
登録手続きには、車名、車台番号、型式、年式および排気量のわかるものが必要です。
廃車(抹消)手続きには、ナンバープレートが必要です。
その他の登録・廃車について
四輪および三輪の軽自動車の登録・廃車は、軽自動車検査協会 帯広事務所(☎050-3816-1768)での手続きとなります。
なお、125ccを超えるオートバイの登録・廃車は、帯広運輸支局(旧 帯広陸運支局)(☎050-5540-2006)での手続きとなります。
軽自動車税環境性能割
令和元年10月1日から自動車取得(道税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。