町たばこ税

2020年8月3日

町たばこ税とは

 町たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
 納税義務者は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者です。
 ただし、たばこ税はたばこの価格に上乗せされているので、実質上の負担者はたばこを買った消費者になります。
税額の計算方法
 町内の販売業者に売渡した本数 × 税率
税 率
区分 税率
製造たばこ(旧3級品の紙巻たばこを除く) 5,262円/1,000本につき
旧3級品の紙巻きたばこ 2,925円/1,000本につき

 ※旧3級品は、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。
 ※地方税法の改正により、平成30年10月1日から道府県たばこ税の税率が変わりました。ただし、たばこ税の総額に変更はありませんので、消費者の方の負担額は、変わりません。

申告と納付
 納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告して納めることになっています。
たばこは町内で買いましょう!
 町内で購入したたばこの税金は豊頃町の収入となり、貴重な財源の一部として豊頃町のために使われています。たばこを購入するときはぜひ町内でお買い求めいただくようお願いいたします。
 なお、たばこの吸いすぎは健康を害する恐れがありますので、くれぐれも注意いたしましょう。

お問い合わせ

住民課
電話:015-574-2213