町税の納付
町税の納期
納期/税目 | 町道民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康 保険税 |
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6月16日~6月30日
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第1期
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全期
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第1期
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7月16日~7月31日
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第1期
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第2期
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8月16日~8月31日
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第2期
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第3期
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9月16日~9月30日
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第2期
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第4期
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10月16日~10月31日
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第3期
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第5期
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11月16日~11月30日
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第3期
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第6期
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12月1日~12月20日
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第4期
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第7期
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※納期限が土日祝日の場合は、翌土日祝日以外の日になります。
納税には便利な口座振替をご利用ください
町内の金融機関または郵便局に預貯金口座のある方は、口座振替で納税することができます。お申し込みは納税通知書に同封のはがき式の申込書をご利用いただくか、(1)預貯金口座の届け出印(2)納税通知書をお持ちの上、役場住民課にお申し込みください。なお、口座振替をご利用の方は、通帳への記載をもって領収といたします。
納期内の納税にご協力ください
町税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
町税を滞納すると、早く納めていただくように催促の通知書(督促状等)をお送りします。また、納期限を過ぎると、納期限内に納税した方との公平のためにも、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合で延滞料金がかかります。
納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、町税に充てることになります。
※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。