児童手当について
○児童手当制度とは
児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
○支給対象者について
中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に支給します。
ただし、児童を養育している方の前年の所得が所得制限限度額を超えている場合、児童手当は支給されません。(当分の間、特例給付が支給されます。)
○所得制限限度額
所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人
|
622.0
|
833.3
|
1人
|
660.0
|
875.6
|
2人
|
698.0
|
917.8
|
3人
|
736.0
|
960.0 |
4人
|
774.0
|
1002.1
|
5人
|
812.0
|
1042.1
|
(単位:万円)
○支給額について
児童の年齢、学年に応じ、支給月額が異なります。
児童の年齢(学年) |
児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子を指します。
所得制限限度額を超えている方には、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)を支給します。
○支給について
支給月は、2月、6月、10月の年3回です。それぞれ前月分までの手当を指定した口座に振り込みます。
○手続きについて
●認定請求
出生、転入などにより新たに支給事由が生じたとき
手続きに必要なもの
・印鑑
・請求者名義の通帳
・請求方の健康保険証
・(転入した方は)当該年度の所得課税証明書
●額改定届
手当を受給中の方で、出生などにより養育するお子さんが増えたとき
●現況届
続けて手当を受ける場合、毎年6月に現況届の提出が必要です
●消滅届
受給者が転出したときなど
○申請及び問い合わせ
福祉課福祉係まで
015-574-2214