児童扶養手当
父と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために児童の母や母にかわってその児童を養育している方に支給されます。父と生計を同じくしていても父の心身に重度の障害がある場合は支給されます。
■支給対象者
父がいない家庭または父が身体などに重度の障害のある家庭で、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している母または養育している人
※ただし、次の場合は対象になりません
(1)手当てを受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
(2)児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができる場合
(3)児童が父に支給される公的年金の加算の対象になっている場合
(4)母又は養育者が公的年金を受けることができる場合
(5)児童が児童福祉施設などに入所していたり、里親に預けられている場合
(6)児童が母の配偶者に養育されている場合や、児童の母に婚姻の届出がなくても 内縁関係などがある場合
■支給額(月額)
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
児童1人 | 41,550円 | 9,810円~41,540円 |
児童2人 | + 5,000円 | + 5,000円 |
児童3人以上 | + 1人につき3,000円 | + 1人につき3,000円 |
■支払時期及び方法
4月、8月、12月に前月分までの4か月分を指定の金融機関に振り込みます。
(手当は、認定請求した日が属する月の翌月分から支給します)
■支給制限額
受給資格者及び生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上の場合はその年度(8月から翌年の7月まで)は手当ての全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族等 の人数 | 全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,090,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※(税法上の所得金額+養育費8割)-8万円-その他の所得控除額=所得額
■申請に必要なもの
(1)世帯全員の住民票
(別世帯であっても同居親族等がいる場合はその人の住民票も必要)
(2)戸籍謄本 請求者と対象児童のもの
(3)印鑑
(4)年金手帳
(5)預金通帳(郵便局以外)
(6)所得証明書または非課税証明書(※同居親族の方の分も必要)
※その他申請者の状況によって必要な書類があります。
■現況届
手当を受けている方は年1回受給資格の審査を受けるため現況届を提出することが義務付けられています。
毎年8月11日から9月10日までの間に添付書類を添えて現況届を提出してください。
この届けを提出されないと8月以降の手当を受けることができません。
■資格喪失届
受給者が支給要件に該当しなくなった場合速やかに提出願います。
提出が遅れた場合過払いとなった手当を返還しなければなりませんのでご注意願います。
■手当額改定届
対象児童が18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えた場合(一定の障害がある場合は
20歳に達した日)など、対象児童が減った場合に提出が必要です。
■申請及び問い合わせ
福祉課福祉係(内線254)までお願いします。