自動車臨時運行許可申請

2013年4月1日

自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)は、道路運送車両法に基づき、車両検査や販売等の場合に限り許可するものです。

対象となる自動車

  • 自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車

 ・ 普通自動車
 ・ 小型自動車(二輪は除く)
 ・ 大型特殊自動車

  • 国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車

 ・ 前項の自動車
 ・ 二輪の小型自動車
 ・ 検査対象軽自動車

必要書類

  • 自動車損害賠償責任保険証明書

 * 臨時運行許可を受けたい期間が有効期間内であること。

  • 自動車検査証等

 * 車体番号・車名・車体の形状など、自動車を確認できる書類。

  • 申請者の印(法人の場合は会社印)

臨時運行許可期間

必要最小限度の日数(最大5日)

手数料

750円(1両につき)

お問い合わせ

住民課
電話:015-574-2213