自動車臨時運行許可申請
2013年4月1日
自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)は、道路運送車両法に基づき、車両検査や販売等の場合に限り許可するものです。
対象となる自動車
- 自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車
・ 普通自動車
・ 小型自動車(二輪は除く)
・ 大型特殊自動車
- 国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車
・ 前項の自動車
・ 二輪の小型自動車
・ 検査対象軽自動車
必要書類
- 自動車損害賠償責任保険証明書
* 臨時運行許可を受けたい期間が有効期間内であること。
- 自動車検査証等
* 車体番号・車名・車体の形状など、自動車を確認できる書類。
- 申請者の印(法人の場合は会社印)
臨時運行許可期間
必要最小限度の日数(最大5日)
手数料
750円(1両につき)