確定申告期間延長に伴う対応について
確定申告期間延長に伴う対応について
確定申告・町道民税の申告受付期間を延長します(新型コロナウイルス感染症対策)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、所得税(及び別所得税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されることとなりました。これに伴い、豊頃町でも所得税(及び復興特別所得税)の確定申告及び町道民税の申告を延長いたします。
また、これに伴い振替納税をご利用されている方の振替日についても、申告所得税は5月15日(金)まで、個人事業者の消費税は5月19日(火)延長」します。
※ただし、豊頃町の受付会場は3月17日(火)以降、受付窓口を縮小します。また、4月1日(水)以降は2階住民課窓口での対応となります。
会場 | 月日 | 時間 | |
十勝池田税務署 |
~4月16日(木) ※ただし土日は除く |
9:00~12:00 13:00~16:00 |
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豊頃町役場 | 1階会議室 | ~3月31日(水) |
9:00~12:00 13:00~17:00 |
2階住民課窓口 | 4月1日(水)~16日(木) |
※申告期限等の延長が行われている期間に所得税の確定申告および町道民税の申告をされた場合は、個人町道民税の課税が第1期(6月末納期限)に間に合わない場合がありますので、ご了承ください。この場合、第2期以降での課税または税額変更等の処理を行い、課税または税額が変更となる方に対して変更通知書等によりお知らせいたします。
3月17日以降に申告書を提出された場合のご注意
3月17日(火)以降に町道民税の申告、または申告期限等の延長が行われている所得税の確定申告をされた場合は、個人町道民税の課税が第1期(6月末納期限)に間に合わない場合がありますのでご了承ください。
この場合、第2期以降での課税または税額変更等の処理を行い、課税または税額が変更となる方に対して変更通知書等によりお知らせいたします。
申告会場における予防対策について
申告会場では感染症拡大予防の観点から、来場者の皆様の健康と安全を考慮し、職員の手洗い、手指の消毒、マスクの着用を励行しております。
また申告会場には、アルコール消毒液を設置しておりますのでご利用ください。
なお、せきや発熱等の症状のある方は、ご来場をご遠慮いただきますようお願いいたします。
確定申告会場に出向くことなく申告が可能です
国税庁ホームページ確定申告コーナーを利用し、パソコン・スマホによる申告が可能です。
また確定申告コーナーで作成した申告書を印刷し、十勝池田税務署に郵送で申告することができます。
確定申告書等作成ページ (エルタックス地方税ポータルシステムへつながります)