新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置等について
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置等について
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度(2021年度)の1年分に限り、償却資産や事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
軽減措置の対象となる方
次の条件を満たす場合にのみ、対象となります。
○町内に事業用家屋または償却資産を所有している。
○中小事業者または中小企業者である。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 従業員1000人以下の資本または出資を有しない法人
- 従業員1000人以下の個人
※大企業の子会社は対象外となります
○令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期比30%以上減少している。
令和2年2月から10月末までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率(対前年同期比) | 軽減率 |
30%以上50%未満の減少 | 1/2 |
50%以上の減少 | 全額 |
軽減措置の対象となるもの
○事業用家屋に対する固定資産税
○設備等の償却資産に対する固定資産
手続・必要書類
税務、財務などの専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ認定経営革新等支援機関など(税理士、公認会計士、弁護士、商工会など)において、事業収入の減少、特例対象家屋の事業用割合などの審査が必要になります。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
中小企業庁(:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います)ホームページ
必要書類
○軽減申告書
申告書の様式は以下からダウンロードしてください。なお、事業用家屋に対する軽減を受けようとする場合は、申告書の「(別紙)特例対象資産一覧」についても、認定支援機関等に確認依頼してください。
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書.doc(78.5KBytes)
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書(記載例).pdf(255KBytes)
○軽減対象となることを証明する書類
- 会計帳簿等の収入減少を証する書類(不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等)
- 法人登記簿謄本の写し等資本金を確認するための資料(法人のみ)