北海道における緊急事態措置区域の追加について

2021年5月16日

 

北海道における緊急事態措置区域の追加について(令和3年5月16日)

北海道による緊急事態措置区域追加に伴い、町民の皆さんには、下記の通り感染対策を徹底するようにご協力をお願いいたします。

道民及び道内に滞在している皆様への要望

【期 間】
令和3年5月16日(日)~5月31日(月)

【要請内容】

(外出の際は)
◆不要不急※の外出や移動を控える。特に20時以降の外出を控える。
加えて、特に日中、週末の外出を控える。
(特措法第24条第9項)
※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、外出を控えてください。なお、必要な外出や移動であっても、混雑している場所や時間を避けて行動してください。
◆不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は厳に控える(特措法第24条第9項)

(飲食の際は)
◆感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮に応じていない飲食店等の利用を控える(特措法第24条第9項)
◆「黙食」を実践する(食事は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用)(特措法第24条第9項)
◆路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える(特措法第24条第9項) 

飲食店等への要請

【期 間】 令和3年5月16日(日)~5月31日(月)

【対象施設】
〔飲食店〕飲食店(宅配・テイクアウトを除く)
〔遊興施設〕バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
〔結婚式場〕食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

【要請内容】
◆営業時間は5時から20時まで(特措法第24条第9項)
◆酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む)は
11時から19時まで(特措法第24条第9項)
◆業種別ガイドラインを遵守する(特措法第24条第9項)

※要請にご協力いただいた事業者には、支援金を支給【調整中】

【飲食店等に対する協力金の国の基準額】
中小企業:1日あたり売上高に応じて2.5万円~7.5万円大企業:1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円

 

イベントの開催についての要望・協力依頼

【期 間】5月16日(日)~5月31日(月)

※ 5月16日から5月17日までは周知期間とし、遅くとも5月18日から適用する。具体的には、周知期間終了時点(5月17日)までに販売されたチケットについては、5,000人を超え、また21時を超えた場合でもキャンセル不要とする。ただし、5月18日以降、人数上限5,000人を超えるチケットの新規販売は停止する。

【人数上限及び収容率】

○人数上限5,000人
○収容率
[100%以内] 大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの(※1)
[50%以内] 大声での歓声・声援等が想定されるもの(※2)

※1 クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公演・式典、展示会等、飲食を伴う発声がないもの(イベント中の食事を伴う場合であっても、必要な感染防止策が担保され、イベント中の発声がない場合に限り、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」と取り扱うことを可とする。)
※2 ロック、ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、公演、ライブハウス・ナイトクラブでのイベント等(異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい、すなわち、収容率は50%を超える場合がある。)

【要請・協力依頼内容】

◆酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)は19時まで(協力依頼)
◆営業時間は21時まで(無観客で開催される催物を除く)(特措法第24条第9項)
◆イベント開催に当たっては、業種別ガイドラインを遵守する(特措法第24条第9項)
◆催物前後の3密及び飲食を回避する方策の徹底(特措法第24条第9項)
◆国の接触確認アプリ(COCOA)・北海道コロナ通知システムの導入、名簿の作成
など追跡対策を徹底する(特措法第24条第9項)
◆全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントの実施に当たっては、
開催要件等について、道に事前相談する(特措法第24条第9項)

 

事業者への要請・協力依頼

【期 間】5月16日(日)~5月31日(月)
【要請・協力依頼内容】

◆職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す(協力依頼)
◆職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進する(協力依頼)
◆20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制する(協力依頼)
◆業種別ガイドラインを遵守する(特措法第24条第9項)
◆休憩場所や食事場所など、職場での感染リスクが高い場所を再点検する(特措法第24条第9項)
◆主要観光施設等のライトアップや繁華街の屋外広告などについて、20時以降、夜間消灯する(協力依頼)
◆交通事業者においては、感染防止対策を一層徹底する(協力依頼)
◆1,000㎡超の集客施設については、営業時間の短縮や酒類提供及びカラオケ設備の使用自粛について検討する(協力依頼)

 

学校への要請

【期 間】5月16日(日)~5月31日(月)

【要請内容】

◆衛生管理マニュアル(R3.4.28改訂)に基づき、学校教育活動、学生寮における感染防止対策を徹底する(特措法第24条第9項)
◆学校行事(運動会、体育祭、修学旅行や宿泊学習等)を中止、延期、縮小する(特措法第24条第9項)
◆部活動について、学校が必要と判断する場合(※)を除き、原則休止する(特措法第24条第9項)
※具体的には、十分な感染症対策が講じられている大会やコンクール等への参加及び当該の大会等への参加に向けた練習について、学校が必要と判断した場合(大会・コンクール等への参加や参加に向けた練習は、必要なものに厳選)
◆大学、専門学校等ではオンライン授業の活用やクラスを分割した授業などの実施により密を回避する(特措法第24条第9項)

 

公立施設

利用者の健康・安全を最優先に考え、5月31日(月)までの間、次の施設について臨時休館(休業)等を実施します。

◎える夢館(図書館を含む)
◎総合体育館
◎高齢者健康増進センター(ゲートボール場)
◎はるにれ友遊館(喫茶ふわり⇨11:30から13:30までの時短営業)
◎ひだまり交流館
◎ココロコテラス(物産販売のみ実施)
◎地域各会館及びセンター(葬儀等の急を要する場合を除く)
◎移住体験住宅
◎農業農村サポート研修施設
◎町営野球場・ソフトボール場
◎パークゴルフ場(町内個人利用は可)
◎茂岩山自然公園キャンプ場
◎長節湖キャンプ場

図書館 宅配サービスのみ実施

図書館の臨時休館に伴い、本の宅配サービスを実施します!
申込期間:5月18日(火)~27日(木)の午前中まで ※土日を除きます。
宅 配 日:19日(水)、21日(金)、26日(水)、28日(金)
※宅配は午後からのみ。
●1人につき10冊、貸出期間は2週間とします。
●町内在住の方を対象とします。
●申込みは電話で受付けます。(☎579-5802)
●返却は、える夢館ブックポストもしくは開館後持参してください。

新型コロナウィルス感染症対策特別通信(5.17).pdf(1.34MBytes)

北海道医療非常事態宣言

道内では、変異株の影響もあり、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が5月13日には過去最多の712人となるなど、全道各地において感染が急速に拡大しています。
このままでは、地域の基幹病院等において、その機能を維持することが厳しい状況となり、特に、医療資源の乏しい地域では、入院の予定を延期せざるを得なくなるほか、怪我の治療や救命救急など、今まで当たり前に受けていた医療も受けられなくなりつつあります。
まさに、北海道の医療が危機的な状況にあります。
医療体制の崩壊を防ぎ、道民の皆様の命を守るため、全道に医療非常事態を宣言します。
道民の皆様におかれては、医療を守り、そして、あなたの大切な人やあなた自身を守るために、次のことを遵守してください。
これまでお願いしてきたマスクの着用や手洗い、手指消毒、人との距離の確保はもちろん、今は、特に、次のことを実行してください。

 できる限り、外出はしない
 特に、週末は外出しない
 外出しても、午後8時まで

令和3年(2021年)5月15日
北海道知事 鈴木 直道
北海道市長会会長 山口 幸太郎
北海道町村会会長 棚野 孝夫
北海道医師会会長 長瀬 清

 

「新北海道スタイル」安心宣言について

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国が示した「新しい生活様式」の北海道内での実践に向けた、新しいライフスタイルやビジネススタイルとして「新北海道スタイル」が掲げられました。
豊頃町としても感染防止対策への取り組みを引き続き実践していきますので、町民の皆さま、事業者の皆様におかれましても、次のチラシを参考に北海道スタイルの取り組みのご協力をお願いします。

新北海道スタイル安心宣言.pdf(1.93MBytes)