児童手当の制度改正についてのお知らせ
令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当制度の一部が変更となります。
現況届の提出が原則不要になります
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下1~4の方は、現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
1 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方
2 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3 支給要件児童の住民票がない方
4 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5 その他、状況を確認する必要がある方
次の変更事項があった方はすみやかに届出をお願いします。
1 豊頃町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
2 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も申立書が必要です。)
3 離婚し、一緒に養育していた配偶者がいなくなったとき
4 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
5 厚生年金から国民年金へ等、受給者の加入する年金が変わったとき
6 受給者や配偶者が公務員になったとき
所得上限限度額の創設
児童手当は受給者の所得に応じて児童一人あたりの支給額が決定し、制度改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設され、所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅となり、児童手当等は支給されません。
所得額 | 区分 | 手当額 | |
A(所得制限限度額)未満の方 | 児童手当 |
3歳未満:月額1万5千円 |
|
A(所得制限限度額)以上で B(所得上限限度額)未満の方 |
特例給付 | 月額5千円 | |
B(所得上限限度額)以上の方 | 資格消滅 | 支給されません |
所得限度額表
A所得制限限度額 | B所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (前年度に児童が生まれていない場合等) |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 (児童1人の場合等) |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774万円 | 1002.1万円 | 1010万円 | 1238万円 |
※世帯全員の所得ではありません。児童の父母のうち所得の高い方の所得のみが審査対象となります。
※前年の1月~12月の所得で審査します。(1月~5月分の児童手当は前々年の所得で審査)
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得がB所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
問い合わせ先
役場福祉課福祉係 ☎015-574-2214