新型コロナウイルス感染者の投票手続き(特例郵便等投票制度)
新型コロナウイルス感染症により、宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は「特例郵便等投票」ができます。
対象となる人
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる人
① | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人 |
② | 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人 |
投票用紙の請求手続き
特例郵便等投票の対象となる人で、特例郵便等投票を希望される場合は、投票日の4日前までに郵便等により次の書類を豊頃町選挙管理委員会へ提出してください。
① | |
② | 外出自粛要請等の書面(保健所・検閲所等から交付される書面) |
※投票用紙の請求に係る郵便料金(料金受取人払)は豊頃町選挙管理委員会が負担します。料金受取人払の宛名表示の様式は、下記からダウンロードしてください。 料金受取人払の宛名表示は、印刷して私製の封筒に貼り付けて使用してください。 もしくは、下記の問い合わせ先までご連絡をいただければ、請求書および専用封筒等をお送りすることも可能です。
※保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を請求書に記載していただければ、豊頃町選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認させていただきます。
投票用紙を請求する際のお願い
① |
投票用紙の請求手続きを行う際は、下記の「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧いただいたうえで、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止にご協力をお願いしています。 |
② | 請求書等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等にいれて密封し、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒してください。 |
③ | 投票用紙の請求手続きを行う際は、ご自身で請求書を郵便ポストに投函するのではなく、同居人や知人等(患者ではない人)に依頼してください。 ※濃厚接触者の人がポストへ投函することは可能です。ただし、手洗いやアルコール消毒をしたうえで、マスクを着用し、できる限り他者との接触を避けるようにしてください。 |
④ |
投票用紙を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく投票所での投票を希望される人は、豊頃町選挙管理委員会から交付した投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。 |
投票の手続きについて
豊頃町選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた人は、次の①~⑦の手順により投票用紙等を返送してください。
① | 「投票用紙」、「外封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認してください。 |
② | 投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。※できる限りマスクおよび清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。 |
③ | 自ら投票用紙に候補者指名を記載してください。 |
④ | 記載済みの投票用紙を内封筒に入れて封をし、次に内封筒を外封筒に入れて封をしてください。 |
⑤ | 外封筒の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。 |
⑥ | 投票用紙が入っている外封筒を豊頃町選挙管理いいかいが交付する返信用封筒に入れてください。 |
⑦ | ⑥の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により、消毒したうえで、同居人や知人等(患者ではない人)に依頼してポストへ投函してください。 |
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉や成り済まし等の詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固または30万円以下の罰金、詐偽投票罪(2年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。
特例郵便等投票制度の詳細について
総務省の特例郵便等投票サイト (総務省のページ)
このページに関するお問い合わせ
豊頃町選挙管理委員会
〒089-5392 北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地
選挙管理委員会事務局(役場総務課内)
☎015-574-2211