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一般福祉
生活保護制度とは?
生活保護は、働ける方は働き、預貯金などを使い生活に努め、親子・兄弟などに援助をお願いしたり、年金・手当など他の制度で受けられるものはすべて受けるなど、家族全員で精一杯努力してもなお生活していけないときに、健康的で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日でも早く自分たちの力で生活できるよう援助する制度です。
生活保護の要件
- 世帯収入が最低生活費(国が定める基準額)より少ないこと
- 預貯金・現金がほとんどない
- 土地、家、車など資産がない(売却できる資産がない)
- 借金がない
- 援助してくれる身内(家族・親族)がいない
- 病気などの理由があって働けない
- ほかの公的制度の支援を受けられない(もしくは受けても足りない)
※要件については世帯の状況によって異なります。
申請に必要なもの
- 申請者の印鑑、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)、健康保険証
- 以下は家族全員分が必要です
収入に関する書類
例)給与明細書(直近3か月分)、年金手帳・年金証書、現在給付を受けている公的制度に関する書類
資産に関する書類
例)預貯金通帳 生命保険の保険証券
相談窓口
福祉課福祉係(574-2214)
その他、各地区の民生・児童委員にご相談いただく方法もあります。
民生・児童委員
民生・児童委員は、それぞれ担当する区域の住民の方々の生活の状況を把握し、地域内の福祉増進を図るため、関係行政機関への協力、社会福祉事業施設などと連絡を密にし、その機能を助けるなど、民間の奉仕者として積極的な活動を進めています。
豊頃町の場合は、16人の民生・児童委員(令和5年4月1日現在)が地域福祉増進のため活動しており、このうち、2人は児童問題を専門に担当する主任児童委員です。
地区の民生・児童委員の連絡先がわからないときは、福祉課まで問い合わせください。
豊頃町民生・児童委員協議会
事務局:福祉課福祉係(574-2214)
特別弔慰金について
戦没者の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において公務扶助料や遺族年金を受ける方がいない場合に、第11回特別弔慰金として、額面25万円。5年償還の記名国債が支給されます。対象となるご遺族は、次の順番による先順位のご遺族お一人です。
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者の子
3 戦没者と生計を共にしており、かつ、戦没者と氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4 上記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
5 上記1から4以外のご遺族で戦没者の死亡時までに引き続き1年以上生計を共にしていた三親等以内の親族
- 請求期限 令和5年3月31日まで
- 請求先 福祉課福祉係(574-2214)