○豊頃町行政改革推進本部設置要綱

平成7年12月1日

要綱第5号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、豊頃町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 部員は、25人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、町長が指名する者をもって充てる。

(1) 町の課長 15人以内

(2) 町の課長補佐 10人以内

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第5条 第2条に掲げる事項を推進するため、本部に専門部員(以下「部会」という。)をおくことができる。

2 部会員は、部員の中から本部長が指名する。

3 部会に部員の互選により、部会長及び副部会長をおく。

4 部会長は、部会を掌握し、部会で審議した事項を全体の会議に報告するものとする。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部の会議は、全体会議及び部会会議とし、必要に応じ本部長及び部会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 本部及び部会の庶務は、当該本部を所管する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成7年12月1日から施行する。

(平成14年7月1日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年8月28日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日訓令第8号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

豊頃町行政改革推進本部設置要綱

平成7年12月1日 要綱第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年12月1日 要綱第5号
平成14年7月1日 要綱第3号
平成15年7月1日 要綱第5号
平成15年8月28日 要綱第6号
平成17年6月24日 訓令第8号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成20年3月21日 訓令第5号