○豊頃町行政改革推進本部設置要綱
平成7年12月1日
要綱第5号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、豊頃町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 部員は、25人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、町長が指名する者をもって充てる。
(1) 町の課長 15人以内
(2) 町の課長補佐 10人以内
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 第2条に掲げる事項を推進するため、本部に専門部員(以下「部会」という。)をおくことができる。
2 部会員は、部員の中から本部長が指名する。
3 部会に部員の互選により、部会長及び副部会長をおく。
4 部会長は、部会を掌握し、部会で審議した事項を全体の会議に報告するものとする。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 本部の会議は、全体会議及び部会会議とし、必要に応じ本部長及び部会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 本部及び部会の庶務は、当該本部を所管する課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月28日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第8号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。