○豊頃町公共下水道特別会計条例

平成3年3月15日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため豊頃町公共下水道特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、公共下水道事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、公共下水道の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町公共下水道特別会計条例

平成3年3月15日 条例第13号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成3年3月15日 条例第13号
平成4年9月28日 条例第26号
令和5年12月7日 条例第21号