○豊頃町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則

平成8年12月13日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例(平成8年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申し込み及び決定)

第2条 条例第7条第1項に定める入居の申し込みは、別記様式第1号で行わなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記様式第2号により行うものとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第1号に規定する豊頃町特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)に入居することができる者は、条例第2条第2号に定める所得(以下「所得」という。)が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条の規定に基づく算定基準を満たす者でなければならない。

2 条例第6条第3号に規定する特公賃住宅に入居することができる者は、若年単身者で別表第2の家賃を支払う所得を有する者又は見込まれる者であること。

(入居の手続き)

第4条 条例第10条第1の規定による請書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記様式第4号により当該入居決定者に通知するものとする。

3 条例第10条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記様式第5号により通知するものとする。

(収入の申告等)

第5条 条例第12条第1項に規定する収入の申告は、別記様式第6号により行うものとする。

(入居者又は同居者の異動)

第6条 入居者は、条例第23条に規定により届け出るときは、別記様式第7号により行わなければならない。

(退去の届け出)

第7条 入居者が、特公賃住宅を明け渡す場合は、別記様式第8号により町長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第28号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊頃町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則

平成8年12月13日 規則第22号

(令和5年6月6日施行)