○豊頃町役場事務所の位置を定める条例
昭和22年5月17日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、役場事務所の位置を次のとおり定める。
北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
○豊頃町役場事務所の位置を定める条例
昭和22年5月17日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、役場事務所の位置を次のとおり定める。
北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和22年5月17日 条例第3号
(平成4年9月28日施行)
◆ | 昭和22年5月17日 | 条例第3号 |
◇ | 昭和54年12月19日 | 条例第27号 |
◇ | 平成4年9月28日 | 条例第26号 |