○豊頃町章規程
昭和25年11月1日
規程第7号
豊頃町章を次のとおり制定する。
町章
直径6センチメートルとする。ただし、物体の大小により伸縮することができる。
円形の幅は約4ミリメートルの等間隔とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規程第3号)
昭和25年11月1日 規程第7号
(平成4年10月1日施行)