○豊頃町章規程

昭和25年11月1日

規程第7号

豊頃町章を次のとおり制定する。

町章

画像

直径6センチメートルとする。ただし、物体の大小により伸縮することができる。

円形の幅は約4ミリメートルの等間隔とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

豊頃町章規程

昭和25年11月1日 規程第7号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和25年11月1日 規程第7号
平成4年10月1日 規程第3号