○豊頃町名誉町民審査委員会規則

昭和43年3月28日

規則第2号

(設置)

第1条 豊頃町名誉町民条例(昭和43年条例第12号)第4条の規定に基づき、豊頃町名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて名誉町民に関する事項を調査、審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、7名の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、議事その他会務を総理し、委員会を代表しその会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、総務課が処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊頃町名誉町民審査委員会規則

昭和43年3月28日 規則第2号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年3月28日 規則第2号
平成4年10月1日 規則第15号