○豊頃町表彰条例
昭和56年6月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 本町の自治、産業、社会福祉、文化等の発展に顕著な功績のあったものは、この条例の定めるところにより表彰する。
(表彰)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから個人又は団体の表彰を行うものとする。
(1) 特別功労賞 町の発展に特別に貢献したもの
(2) 自治功労賞 自治振興に貢献したもの
(3) 社会功労賞 社会福祉、民生安定、保健衛生及び災害防止などに貢献したもの
(4) 産業功労賞 農林水産業、商業及び工業の振興に貢献したもの
(5) 文化功労賞 教育文化の振興に貢献したもの
(6) スポーツ功労賞 スポーツの振興に貢献したもの
(7) その他の功労賞 前各号に掲げるもののほか、町行政に貢献し、その功績が同各号の功績と同等又は同等以上であるものと町長が認めたもの
(8) 善行賞 他の模範となるような善行又は努力をしたもの
(9) 栄誉賞 文化、スポーツ等の分野において本町の誇りとなるような輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの
2 前項に掲げるもののほか、町行政に貢献しその功績が著しい個人又は団体に対し、感謝状を贈ることができる。
(1) 競技会、品評会等において、特に優れた成績を収めたもの
(2) その他賞状を贈ることについて、町長が相当であると認めたもの
(表彰の対象者)
第3条 表彰の対象者は、本町に居住するもので生存者とする。ただし、功績顕著な者は、この限りでない。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、2年毎に行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、随時に行うことができる。
(被表彰者の推せん)
第5条 被表彰者を推せんしようとするものは、別に定める推せん書類を町長に提出しなければならない。
(表彰の決定)
第6条 被表彰者は、町長が決定する。この場合において、町長は、豊頃町表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求めることができる。
2 選考委員会は、町長の諮問に応じ、被表彰者の審議等を行い答申するものとする。
(組織)
第7条 選考委員会は、5人以内の委員をもって組織し、町長が委嘱する。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員の任期は2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務及び会議等)
第8条 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3 会議は、委員長が招集する。
4 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 前項の会議において、委員長は、必要に応じて豊頃町職員を出席させることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第8条の規定については、現任者の任期中は、その効力を有するものとする。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月16日条例第46号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第14号)
この条例は、平成14年10月7日から施行する。
附則(平成17年6月8日条例第21号)
この条例は、平成17年10月7日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。