○豊頃町議会招集規則
昭和27年12月10日
規則第1号
(招集)
第1条 豊頃町議会は、町長がこれを招集する。ただし、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす場合は、町長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。
(1) 議長が、議会運営委員会の議決を経て、町長に対し、会議に付すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき。
(2) 議員の定数の4分の1以上の者が、町長に対し、会議に付すべき事件を示して臨時会の招集を請求したとき。
2 招集は、開会の日前3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第2条 豊頃町議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年4回これを招集しなければならない。
3 定例会は、毎年3月6月9月及び12月にこれを開く。
4 臨時会は必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
5 臨時会に付議すべき事件は、町長が予めこれを告示しなければならない。
6 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前2項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
附則
この規則は、昭和28年1月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。