○豊頃町議会議事堂取締規程
昭和54年9月11日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 豊頃町議会議事堂(議場及び附属建物を総称する。以下「議事堂」という。)の取締は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(議事堂の意義)
第2条 この規程で「議事堂」とは、議長・副議長室、議場及び傍聴人席・控室、事務局、委員会室、議員控室等をいう。
(取締責任者)
第3条 議事堂は、議長の命を受け議会事務局においてこれを取り締まる。
(一般の利用)
第4条 議事堂は、議会の会期中これを会議の用務以外に利用させてはならない。ただし、議長が承認したときは、この限りでない。
(出入の取締)
第5条 議会の会期中議事堂の出入りは、次の各号によりこれを取り締まる。
(1) 議会を傍聴する者は、傍聴人出入口から係員の指示に従い出入りするほかは、各室へ出入りすることはできない。
(2) 議員又は議会関係者に面会しようとする者は、係員にその旨を申し出て、かつ、面会しようとする者の承認を得て、指示された室で面会するほか、各室へ出入りすることはできない。
(3) 係員は、前2号に違反している者を認めたときは、直ちに議事堂外に退去させなければならない。
2 報道又は公務のため、議事堂に出入りする報道関係者及び町職員については、前項の規定を適用しない。
(出入りの禁止)
第6条 議会の会期中次の各号の一に該当する者は、議事堂の出入りを許さない。
(1) 銃器その他危険な物又は示威のため利用すると認められる旗、のぼり、プラカード等を持っている者
(2) 粗暴又は酩酊の者
(3) 異様な服装をした者
(閉会中の出入の取締)
第7条 議会の閉会中であっても議長において必要と認めたときは、前2条の規定を適用することができる。
附則
この規程は、昭和54年9月11日から施行する。
附則(平成6年3月28日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。