○豊頃町議会議事堂使用規程
昭和54年9月11日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 豊頃町議会議事堂(以下「議事堂」という。)の一般の使用については、この規程の定めるところによる。
(議事堂の意義)
第2条 この規程で「議事堂」とは、議場及び傍聴人席・控室、委員会室、議員控室、議員研修室をいう。
(使用許可の範囲)
第3条 議事堂は、法令に特別の定めがある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は、議長が一般の使用を許可することができる。
(1) 町又は議会議員の主催する地方自治に関する集会
(2) 町の職員団体の行う集会
(3) その他議長が必要と認めた集会
2 議事堂の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは、議長は、使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。
(転貸の禁止及び損害の賠償)
第5条 議事堂の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。
2 前項の者が議事堂及びその備品を汚染し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、昭和54年9月11日から施行する。
附則(平成6年3月28日議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月26日議会規程第1号)
この規程は、平成10年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日議会規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。