○豊頃町議会図書室規程

平成11年5月6日

議会訓令第2号

(総則)

第1条 豊頃町議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 図書室は、議員の調査研究に資することを目的とする。

(図書及び資料の収集整備)

第3条 図書室は、図書その他資料(以下「図書」という。)を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、町議会事務局の執務時間による。ただし、やむを得ない理由がある場合は、図書室の利用を停止することがある。

(利用者の範囲)

第5条 図書室は、議員の調査研究に支障を及ぼさない範囲において、町職員その他一般に利用させることができる。

(図書の閲覧)

第6条 図書の閲覧は、室内閲覧及び貸出とする。

(室内閲覧)

第7条 図書室において図書を閲覧しようとする者は、町議会事務局職員(以下「職員」という。)に申し出なければならない。

(貸出)

第8条 議員に限り、図書の貸出をすることができる。ただし、図書のうちの官報、道公報及び刊行物については、貸出することができない。

2 図書の貸出を受けようとするときは、職員に申し出て議会図書貸出簿(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。

3 図書の貸出期間は、7日以内とする。

(図書の弁償)

第9条 利用者は、図書を紛失又は汚損したときは、同一の図書又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。

この訓令は、平成11年5月6日から施行する。

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豊頃町議会図書室規程

平成11年5月6日 議会訓令第2号

(平成11年5月6日施行)