○豊頃町議会事務局規程
平成6年12月29日
議会規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、豊頃町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職制、事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
職名 | 職務 |
局長 | 議長の命を受け、事務局を総括し、事務局職員の指揮監督をする。 |
次長 | 局長を補佐し、事務局の事務を整理し、事務局職員の指揮監督をする。 |
係長 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
(事務の代行)
第4条 局長に事故があるとき、又は欠けたときは次長が局長の職務を代行する。
2 局長及び次長に事故があるとき、又は欠けたときは係長が局長の職務を代行する。
(事務分掌)
第5条 庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 職員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴等に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 議員の出・欠席に関すること。
(5) 議会に属する予算及び経理に関すること。
(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
(7) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
(8) 議会関係諸規定、改廃に関すること。
(9) 儀式、接待及び交際に関すること。
(10) 慶弔に関すること。
(11) 議長会に関すること。
(12) 議員共済に関すること。
(13) 議員の公務災害に関すること。
(14) 議員互助に関すること。
(15) 議会事務協議会に関すること。
(16) 議事日程及び諸報告に関すること。
(17) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
(18) 議会の本会議に関すること。
(19) 会議録、その他会議記録の調製保管に関すること。
(20) 会議の傍聴人に関すること。
(21) 委員会、公聴会に関すること。
(22) 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。
(23) 議場、その他会議室の管理、取り締まりに関すること。
(24) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。
(25) 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。
(26) 法令の調査、研究に関すること。
(27) 議会図書の整備、管理に関すること。
(28) 議会の広報に関すること。
(決裁)
第6条 議会の事務は局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。
(局長の専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 各種統計資料の収集に関すること。
(2) 議案、その他印刷に関すること。
(3) 議場、その他会議室の管理、取り締まりに関すること。
(4) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(5) 1件の金額が100万円未満の収入命令
(6) 旅費、需用費(光熱水費に限る)、役務費(通信運搬費に限る)及び公課費並びに1件30万円未満の需用費(光熱水費を除く)、役務費(通信運搬費を除く)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金補助及び交付金、扶助費及び貸付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(7) 次長以下の管内出張で、旅行が1日の場合の出張命令、休暇等の承認及び時間外勤務命令に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
2 前項の規定により専決できる事項であっても、特に重要若しくは異例と認めるものについては、議長の決裁を受けなければならない。
(文書番号)
第8条 文書には、文書番号をつけなければならない。ただし、軽易な文書については、「事務連絡」として処理することができる。
2 文書の記号は、「豊議第 号」としなければならない。
(関係規定の準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、豊頃町の関係規定を準用する。
附則
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日議会規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月29日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月5日議会規程第1号)
この規程は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成30年8月24日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。