○豊頃町議会公印規程
平成6年3月28日
議会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、豊頃町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別記様式第1号に規定するひな型のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長が責任をもって行わなければならない。
2 事務局長は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届けなければならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、別記様式第2号に規定する公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、廃止された公印を廃止した日から10年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過したときは、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印文書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。ただし、定例なものについては、この限りでない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月10日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月5日議会訓令第1号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。