○豊頃町役場支所設置条例

昭和30年8月11日

条例第23号

(支所の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。

(位置、名称及び所管区域)

第2条 支所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

名称

所管区域

豊頃町大津幸町13番地1

豊頃町役場大津支所

大津元町、大津幸町、大津寿町、大津港町、大津、長節

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和57年12月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月11日から適用する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月28日条例第7号)

この条例は、平成11年12月20日から施行する。

豊頃町役場支所設置条例

昭和30年8月11日 条例第23号

(平成11年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年8月11日 条例第23号
昭和31年10月5日 条例第20号
昭和35年6月20日 条例第11号
昭和54年12月19日 条例第27号
昭和57年12月23日 条例第25号
平成4年9月28日 条例第26号
平成5年6月24日 条例第13号
平成11年9月28日 条例第7号