○豊頃町役場支所設置条例
昭和30年8月11日
条例第23号
(支所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより支所を設ける。
(位置、名称及び所管区域)
第2条 支所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
豊頃町大津幸町13番地1 | 豊頃町役場大津支所 | 大津元町、大津幸町、大津寿町、大津港町、大津、長節 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年6月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附則(昭和57年12月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月11日から適用する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第7号)
この条例は、平成11年12月20日から施行する。