○豊頃町役場支所処務規程
平成3年4月1日
訓令第1号
豊頃町役場支所処務規程(昭和30年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 豊頃町役場支所(以下「支所」という。)における処務については、この訓令の定めるところによる。
(処務)
第2条 支所においては、次に掲げる事務を処理する。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 現金の出納及び保管に関すること。
(3) 町税の証明に関すること。
(4) 戸籍及び住民登録に関すること。
(5) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。
(6) 埋火葬の許可に関すること。
(7) 国民年金に関すること。
(8) その他町長において命じた事務
(職員)
第3条 支所に次の職員を置く。
(1) 支所長
(2) 庶務係長
(3) 所員
2 支所長は、住民課長の命を受けて、庶務係長及び所員を指揮監督し、所務を掌理する。
3 庶務係長及び所員は、所長の命を受けて、所務に従事する。
(専決)
第4条 支所長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。
(1) 所員の事務分掌に関すること。
(2) 所員の町内出張に関すること。
(3) 定例的な調査、報告及び進達
(4) 定例的な許認可、通知、照会及び回答
(5) 法令又は条例に基づいて行う諸証明の交付
(6) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ重要でない事項の処理
(代理決裁)
第5条 所長が不在のときは、庶務係長がその事務を代理決裁し、係長が不在のときは、上席の所員がその事務を代理決裁する。
2 前項の場合においても、あらかじめ、その事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、代理決裁してはならない。
3 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。
(日誌)
第6条 支所長は、毎日、日誌に事件及び所務の概要を記録して、10日ごとに町長の検閲を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、支所の処務については、本庁の処務の例による。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月6日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。