○豊頃町行政区設置条例
昭和38年7月5日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに町行政の健全な発達を図るために、町に行政区を設け、その必要事項を定めることを目的とする。
(行政区の設置)
第2条 行政区は、40戸を基準として設置する。ただし、特別の事情あるときは、この限りでない。
(行政区の機関)
第3条 行政区に区長1人を置く。
2 区長は、区内住民の推薦により町長が委嘱する。
3 区長の任期は、1ケ年とする。
4 区長が辞職しようとするときは、後任者の決定するまでは、その職務を行うものとする。
5 区長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(所掌事務)
第4条 区長は、町行政の遂行に必要な事項を行わなければならない。
2 区長は、当該行政区を代表する。
3 区長は、町行政の執行について町長に建議し、又は町長の諮問に応じて答申することができる。
4 区長は、町長の指示により当該行政区の事務を処理しなければならない。
(補助機関)
第5条 区長は、事務の分掌をさせるため、区域内に補助機関を置くことができる。
2 補助機関についての必要事項は、区長がこれを定める。
(報酬)
第6条 区長には、年報酬を支給する。
2 前項の報酬額は、毎年度予算の範囲内で町長がこれを定める。
(委任)
第7条 この条例施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和51年3月22日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、中央一区、二区、三区については、昭和56年7月1日から適用する。
附則(平成元年3月24日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第22号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月12日条例第8号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年4月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月6日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
豊頃町行政区
区名 | 区域 |
茂岩一区 | 茂岩新和町 |
茂岩二区 | 茂岩本町の一部 |
茂岩三区 | 茂岩本町の一部 |
茂岩四区 | 茂岩本町の一部 |
茂岩五区 | 茂岩末広町 |
茂岩六区 | 茂岩栄町 |
中央一区 | 中央新町の一部及び中央若葉町の一部 |
中央二区 | 中央新町の一部及び中央若葉町の一部 |
中央三区 | 中央新町の一部及び中央若葉町の一部 |
豊頃一区 | 豊頃佐々田町 |
豊頃二区 | 豊頃旭町の一部及び南町の一部 |
豊頃三区 | 豊頃旭町の一部及び南町の一部 |
十弗町内区 | 十弗宝町の一部 |
大津一区 | 大津港町及び大津寿町 |
大津二区 | 大津幸町、大津元町 |
牛首別区 | 牛首別 |
茂岩南区 | 背負、安骨 |
二宮東区 | 石神一、久保 |
二宮中央区 | 石神二、上石神、大川二 |
二宮西区 | 小川一、小川、大川 |
農野牛区 | 上農野牛、保栄 |
下農野牛区 | 下農野牛 |
礼作別区 | 礼作別 |
統内区 | 仁徳、統内 |
二里塚区 | 二里塚 |
平和区 | 平和 |
上幌岡区 | 幌岡の一部 |
下幌岡区 | 幌岡の一部 |
豊頃区 | 豊頃及び幌岡の一部 |
礼文内区 | 礼文内、十弗及び十弗宝町の一部 |
十弗西区 | 北栄、育素多 |
湧洞区 | 湧洞 |
長節区 | 長節 |
旅来区 | 旅来 |