○豊頃町庁議規則

平成11年3月17日

規則第6号

(設置)

第1条 町行政に関する基本方針及び重要な政策の審議並びに総合調整等施策の効率的かつ円滑な運営を図るため、豊頃町庁議(以下「庁議」という。)を置く。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理庁議

(2) 全体庁議

(3) 個別庁議

(組織)

第3条 管理庁議は、町長、副町長及び教育長をもって構成する。

2 全体庁議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長、副町長及び教育長

(2) 課長及び事務局長

(3) 消防署長

(4) 町長が指定する職員

3 個別庁議は、町長がその都度指定する職員をもって構成する。

(審議事項)

第4条 管理庁議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町長の意思として決定を要する事項

(2) 町政の最高方針として決定を要する事項

(3) 国・道の施策との調整、議会及び対外的な重要事項として決定を要する事項

2 全体庁議において審議する事項は、行政執行機関としての方針の決定及び調整を要する事項とする。

3 個別庁議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 関係課及び関係機関とにおいて、相互調整を要する事項

(2) 関係課及び関係機関とにおいて、総合性を確立すべき事項

(3) 関係課及び関係機関とにおいて、利害関係が相反する事項

(4) 町長が指示した事項

(報告事項)

第5条 全体庁議に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 管理庁議及び個別庁議において審議した事項

(2) 主要施策、事業の施行状況に関する事項

(3) その他町長が必要と認めた事項

2 全体庁議に付議された事項は、速やかに所属職員に周知するものとする。ただし、町長が指示した事項はこの限りでない。

(主宰)

第6条 管理庁議及び全体庁議は、町長が招集しこれを主宰する。

2 町長に事故ある時は、副町長がその職務を代理する。

3 個別庁議は、町長の指示を受け副町長が招集し、これを主宰する。

(開催)

第7条 管理庁議・個別庁議は必要に応じて開催し、全体庁議は原則として毎月1回開催する。

(付議事項)

第8条 全体庁議において付議すべき事案が生じたときは、会議日の3日前までに副町長の決裁を受け、調整しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(代理者等の出席)

第9条 町長は、必要に応じ庁議に構成員の代理及び関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第10条 庁議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊頃町庁議規則

平成11年3月17日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年3月17日 規則第6号
平成15年7月1日 規則第18号
平成17年1月7日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第12号
令和4年3月22日 規則第10号