○豊頃町行政改革推進委員会設置条例

昭和60年7月1日

条例第17号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、豊頃町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、豊頃町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、当該委員会を所管する課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月8日条例第23号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

豊頃町行政改革推進委員会設置条例

昭和60年7月1日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第17号
平成6年6月28日 条例第19号
平成15年12月22日 条例第32号
平成17年6月8日 条例第23号
平成20年3月6日 条例第2号