○豊頃町行政事務改善推進委員会設置規程
昭和35年11月1日
規程第1号
(設置)
第1条 町の行政事務を改善し、最少の経費をもって最大の効果を挙げると共に行政の能率的執行を確保し、かつ、住民福祉の増進を期し、町自治運営の近代化を促進するため、豊頃町行政事務改善推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 この委員会は、前条の目的を達成するため、おおむね次の事項について調査審議し、対策を確立し町長に具申しその実現を図る。
(1) 行政事務組織の合理化に関すること。
(2) 行政事務処理手続に関すること。
(3) 帳票様式の設定及び改善に関すること。
(4) 行政事務用機械器具の選定に関すること。
(5) その他行政事務の改善及び能率向上に関すること。
(組織)
第3条 副町長、各課長職、その他の職員のうちから町長が任命したものをもって組織し、副町長を委員長とする。
(専門部会)
第4条 委員会のもとに専門の事項を調査させるための専門部会を置くことができる。
2 専門部員は、職員のうちから委員長が指名する。
(会議の招集)
第5条 委員会及び専門部会の会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員長は、会議録を調製し、出席委員の氏名、附議事件及び会議のてん末を記載しておかなければならない。
(事務局)
第6条 委員会に事務局を設け、事務局長には総務課長を、事務局員には総務課職員を充てる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は、委員会に諮り決定する。
附則
この規程は、昭和35年11月1日から施行する。
附則(平成元年6月9日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。