○豊頃町有バスの運行に関する条例
平成5年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき豊頃町有バス(以下「町有バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊頃町(以下「町」という。)は、住民の交通を確保し、公共の福祉向上をはかるため、次の路線区間において町有バスを運行する。
路線名 | 運行区間 |
二宮線 | 二宮・牛首別・茂岩末広町・茂岩栄町・茂岩本町・中央新町・豊頃旭町 |
大津線 | 大津元町・大津寿町・長節・旅来・安骨・背負・茂岩栄町・茂岩本町・中央新町・豊頃旭町 |
(運行の方法)
第3条 町有バス運行は、12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日とする。ただし二宮線については土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び特に町長が定めた日を除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要と認めたときは、運行することができる。
3 風水害等自然条件及び道路事情悪化等のため町長がやむを得ないと判断するときは、運休することができる。
(利用者等の範囲)
第4条 町有バスを利用できる者は、豊頃町民及び豊頃町に来町した者並びに町長が特に認めた者とする。
2 係員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町有バスに乗車しようとする者(以下「旅客」という。)の乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 満員のとき又は乗車が運行上危険であると認めたとき。
(2) 旅客に危害を加えるおそれがある行為又は旅客に甚だしく迷惑をかけるおそれのあるとき。
3 旅客は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する車内持込禁止物品を車内に持ち込むことができない。
(使用料)
第5条 町有バスの使用料は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月21日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(豊頃町有バスの運行に関する条例施行規則の廃止)
2 豊頃町有バスの運行に関する条例施行規則(平成5年規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の規定により交付している乗車券について払戻しの請求があったときは、平成20年4月1日以後においてなお効力を有する金額相当分について当該払戻しをすることができるものとする。ただし、請求期間は平成21年3月31日までとする。
附則(令和4年9月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。