○豊頃町担い手研修バス運行管理規則

平成3年7月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、担い手研修バス(以下「バス」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用目的と利用範囲)

第2条 このバスは、青少年・文化等各種団体の研修及び広域活動拡充のための利用に供するもので、利用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 青少年団体

(2) 文化・スポーツ団体

(3) 行政委員会

2 前項のほか、町長が特に必要と認める場合に利用することができる。

(運行管理者)

第3条 運行管理者として、バスの管理運行にあたるものは、施設課長とする。

(運行の制限)

第4条 安全運行及び経済的効果を図るため使用許可の可否基準は、次のとおりとする。

(1) 1日の運行距離は原則として300キロメートル以内とする。

(2) 運行日程は、原則として1泊2日以内の旅行とする。

(3) バス乗車定員の概ね50パーセント以上を乗車確保できない場合は運行しない。

2 旅行中の経路、行き先変更は、原則として認めない。

(乗車する者の遵守事項)

第5条 バスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 車内の清潔を保持すること。

(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。

(3) 運転中高音を発し、喧騒にならないこと。

(4) 運転者に協力し、指示に従うこと。

(使用料)

第6条 バスの使用料は、無料とする。

(使用の申し込み)

第7条 バスを使用しようとする者は、使用責任者を定め使用日の10日前までに使用申込書を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第8条 町長はバスの使用申し込みを受理したときは、使用の可否を決定し、緊急使用の場合を除き申し込み受理の日から5日以内に申し込み者に使用許可書を交付しなければならない。

2 申し込み者が、許可書の記載事項に変更を生じた場合は使用の日の前日までに、運行管理者に変更事項を申し出、指示を受けなければならない。

3 町長は、許可書交付後において危険な気象条件又は災害発生等の場合で運行困難と判断したときは、申込者と協議のうえ許可の変更又は取り消しができるものとする。

(運行管理)

第9条 運行管理者の指示により、このバスの運行に従事するものは、常に安全運転を心がけ運転中に危険を感じ、あるいは運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに運行管理者にその旨を申し出、指示を受けなければならない。

2 運転者は、運行状況を別に定める運転日誌により運行管理者に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年3月5日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

豊頃町担い手研修バス運行管理規則

平成3年7月1日 規則第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年7月1日 規則第10号
平成4年10月1日 規則第15号
平成10年3月20日 規則第10号
平成13年3月19日 規則第7号
平成16年3月5日 規則第9号