○豊頃町公用車運行管理規程
平成12年3月24日
訓令第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公用車の運行及び運転に関する基準並びに公用車の使用管理、運行管理及び安全運転管理等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車であって、町が所有し又は借り上げて運行の用に供するもの。
(2) 運転者 運転免許証を有する豊頃町(以下「町」という。)職員(臨時職員、嘱託職員を含む。)及び町の業務を受託している事業所の職員並びに、町長が公益上特に認めた個人であって、公用車を運転する者
(公用車の管理区分)
第3条 公用車は、その管理のため、次のように区分する。
(1) 共用車 総務課が集中管理する小型自動車をいう。
(2) 業種車 各課及び出先機関が管理する自動車で、主にその係の業務に使用するものをいう。
(3) その他の自動車 担い手研修バス、福祉バス、へき地患者輸送車、スクールバス及び図書館バス等をいう。
第2章 安全運転管理者等の業務
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第4条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者の業務を補佐させるため、道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者を置く。
3 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、町長が任命する。
4 安全運転管理者及び副安全運転管理者を任命したときは、任命した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届けるものとする。これを解任したときも同様とする。
5 安全運転管理者及び副安全運転管理者を任命したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の解任)
第5条 町長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務の遂行ができなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他安全運転管理者及び副安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(安全運転管理者の統括)
第6条 安全運転管理者の業務(以下「管理業務」という。)については、総務課長が統轄する。ただし、重要事項については、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
(安全運転管理者の業務と権限)
第7条 安全運転管理者は、総務課長の指揮を受け管理業務を適正に行うものとする。
2 安全運転管理者は、前項の業務を遂行するため必要な権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理及び公用車の管理等について、必要な範囲において意見を述べることができる。
(副安全運転管理者の業務)
第8条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補助するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故あるときは、その業務を代行するものとする。
第3章 整備管理者の業務
(整備管理者)
第9条 公用車の点検及び整備に関する業務を行わせるため、道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を置く。
2 整備管理者は、町長が任命する。
(整備管理者の業務)
第10条 整備管理者は、法令及びこの規程の定めるところにより、次の業務を行うものとする。
(1) 日常点検の実施方法を定め、これの確認を行うこと。
(2) 前号の結果に基づき運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検に関すること。
(5) 定期点検整備記録簿、その他点検及び整備に関する記録(別記様式第1号)を総務課長に報告し管理すること。
(6) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者等を指導すること。
(安全運転管理者と整備管理者)
第11条 安全運転管理者及び整備管理者は、公用車の安全運転を確保するため相互に連絡協調し、職務の遂行にあたらなければならない。
第4章 公用車の運行
(運行基準)
第12条 公用車は、町の行政上必要な業務以外に運行又は使用してはならない。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りではない。
(運転者の特定)
第13条 運転者は、次の各号に定める要件を具備する者の中から、あらかじめ課長等が指定した職員等でなければならない。
(1) 安全運転につき欠陥がないと認められること。
(2) 当該公用車に適応する運転免許証を有すること。
2 公用車は、課長等が公用車ごとに当該公用車を運転する職員等として指定した職員等以外の者が運転してはならない。
(安全運転に専念する義務)
第14条 運転者は、公用車の運転にあたっては、人命尊重の精神に徹し、法令を厳守し、慎重な注意力をもって安全第一に努めなければならない。
(運行管理者)
第15条 公用車の運行管理は、公用車の配置されている課等の課長等(以下「運行管理者」という。)が行うものとする。
2 運行管理者は、公用車の整備状況及び運行結果を把握し、職員に対して必要な指導及び監督を行うものとし、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者と綿密な連携をとり、公用車の運行に関し万全を期さなければならない。
(公用車取扱責任者)
第16条 公用車の配置されている課等に、公用車取扱責任者を置く。
2 公用車取扱責任者は、運行管理者が当該職員の中から指名し定めなければならない。
3 公用車取扱責任者は、担当公用車の整備及び保管にあたり常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(過労等の申出)
第17条 運転者は、疾病、過労、その他の理由のため安全な運転ができないおそれのあるときは、その旨運行管理者又は安全運転管理者及び副安全運転管理者に申し出なければならない。
(運行計画の作成)
第18条 運行管理者、安全運転管理者及び副安全運転管理者は、安全運転の確保及び運転者の過労防止等のため、次の各号に掲げる事項に留意し、運行計画を作成するものとする。
(1) 乗務時間、走行距離に応じた休憩時間の確保及びその場所をあらかじめ定める等、安全で効率的な運行を図ること。
(2) 長距離又は長時間運転を必要とする場合は、交替の運転者を配置すること。
(3) 日頃の運転状況を把握し、運行指示にあたっては、気象条件、道路情報及び運転者の状態等を勘案すること。
(4) その他、運転者全体の乗務の調整を図ること。
(乗務準備)
第19条 運転者は、運転に先立って、運転免許証、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証並びに給油券、車両備え付器具等を確認しなければならない。
(日常点検)
第20条 運転者は、公用車の運転開始前及び終了後において日常点検を行い、その結果を日常点検表に記入し、異常があるときは、ただちに整備管理者又は運行管理者に報告して、その指示を受けなければならない。
(公用車の手入れ及び格納)
第21条 運転者は、常に公用車の整備に留意し、自ら小破修理及び注油等に従事するとともに、付属品の保管に努めなければならない。
2 運転者は、使用後にそれぞれ公用車を清掃し、車庫等所定の場所に格納しなければならない。
3 公用車の鍵は、運行管理者又は安全運転管理者及び副安全運転管理者に引継ぎ厳重に保管しなければならない。
(運行の報告)
第22条 運転者は、当該用務が終了したときは、その内容を記録し運行管理者又は安全運転管理者及び副安全運転管理者に報告しなければならない。
(盗難等の対策)
第23条 運転者が公用車を離れて業務を行う場合は、諸種の盗難を防止するため、公用車に施錠し、鍵及び重要なものは必ず携行しなければならない。
第5章 公用車の使用管理
(共用車の使用)
第24条 共用車を使用しようとする者は、公用車使用承認申請書(別記様式第2号)を前日までに総務課に提出し、その承認を得なければならない。ただし、緊急その他止むを得ない事情により使用する必要が生じたときは、その都度使用申請をすることができる。
2 共用車の使用は、時間単位として1日ごととする。ただし、公務の都合により2日以上にわたり使用する場合は、この限りでない。
(その他の自動車の運行)
第25条 その他の自動車については、それぞれ別に定める運行管理規則等に基づき適正に運行するものとする。
第6章 雑則
(交通事故等の処理)
第26条 運転者が、運転業務中に交通に関する法令に違反したとき、又は交通事故を起こしたときは、法令で定められた措置をとるとともに、ただちに当該課長を経て総務課長に報告して指示を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の後段の事故報告を受けたときは、ただちに事故処理担当者を現場に急行させ、適切な処置を講じ、その事故の概要を町長に報告しなければならない。
3 運転者は、第1項の措置を講じたのち、ただちに事故の状況を詳細に記した書面を当該課長を経て町長に提出しなければならない。
(身上異動等の処理)
第27条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに免許証を提示のうえ、当該変更事項を安全運転管理者に届け出なければならない。
附則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 豊頃町職員安全運転管理規程(昭和59年訓令第5号)は、廃止する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。