○豊頃町長の職務を代理する者がないときの職務を代理する順序を定める規則
平成元年3月24日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3頃の規定により、豊頃町長の職務を代理する者がないときの職務を代理する順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画課長
第3順位 福祉課長
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 町長事務代行規則(昭和29年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成2年3月30日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月5日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第22号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第15号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。