○町長の専決事項の指定について

平成3年3月14日

議決

1 地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約金額の10分の1以内の額の増減をすること。ただし、その額が500万円を超えるものは除く。

2 地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定による事件で、1件100万円以下の和解並びに損害賠償の額を決定すること。

町長の専決事項の指定について

平成3年3月14日 議決

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成3年3月14日 議決
平成12年3月30日 議決