○豊頃町役場決裁規程
昭和40年1月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 豊頃町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長が、この権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 町長が、その責任において、その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。
(3) 代理決裁 町長が、その責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 参事の専決できる事項は、当該参事の担当する特命事項に関する事務及び課の特定又は専門的な事務のうち、町長及び副町長の専決事項に属さないものとする。
(代理決裁)
第8条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁する。
2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代理決裁する。
3 専決者たる課長が不在のときは、課長補佐(子育て支援所長及び大津支所長を含む。)が代理決裁し、課長補佐(子育て支援所長及び大津支所長を含む。)が不在のときは、主務係長が代理決裁する。
(代理決裁についての特例)
第9条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。
(代理決裁の手続)
第10条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和59年6月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(平成2年3月30日規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月18日規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月5日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第7号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日訓令第3号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
町長の決裁事項
1 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
2 町議会の招集
3 条例案、予算案及びその他議案の決定
4 権限の委任
5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
6 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
7 職員の道外出張命令
8 訴訟及び審査請求
9 表彰及び儀式の決定
10 予備費の充当
11 1件の金額が100万円以上の工事の施工、物件の取得、交換及び処分並びに契約の締結
12 起債
13 規則及び訓令の制定及び改廃
14 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
15 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は区域及び名称の変更
16 重要な許可及び認可
17 副町長の出張命令及び服務上の諸願の受理
18 町税の欠損処分及び滞納処分
19 消防団長の任命
20 消防団長以外の消防団員任命の承認
別表第2(第5条関係)
副町長専決事項
1 住民の要望事項の聴取とその処理
2 重要な広報活動
3 課長事務引継報告の確認
4 職員の道内出張(補佐以下の管内出張で旅行が1日の場合を除く。)
5 1件の金額が100万円以上の収入命令
6 1件の金額が10万円以上の予算の流用
7 1件の金額が100万円未満の工事の施工、物件の取得、交換及び処分並びに契約の締結
8 定例に属する告示、指令、達
9 庁舎連絡会議の招集
10 文書の閲覧
別表第3(第6条関係)
課長共通専決事項
1 定例的な調査、報告及び進達
2 定例的な許認可、通知、照会及び回答
3 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
4 補佐以下の管内出張で旅行が1日の場合の出張命令及び所属車両の運行管理
5 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付
6 課内係職事務分担の指揮、ただし、係職を配置した時は、すみやかに報告書(別記様式)を町長に提出するものとする。
7 補佐以下の休暇等の承認
8 職員の時間外勤務命令
9 1件の金額が100万円未満の収入命令
10 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
別表第4(第7条関係)
各課長専決事項
1 総務課長専決事項
(1) 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の額の決定
(2) 文書の収受及び発送
(3) 例規集の編集発行
(4) 非常勤職員の労務及び社会保険手続
(5) 公印の管理
(6) 各課長の休暇等の承認
(7) 歳入歳出外の支出負担行為、支出命令及び収入命令
(8) 1件の金額が10万円未満の予算の流用
2 企画課長専決事項
(1) 広報及び役場だよりの編集発行
(2) 指定統計及び各種統計調査の実施
(3) 統計調査員の内申及び設置
(4) 観光施設の管理
3 住民課長専決事項
(1) 町税及び個人道民税の賦課額の決定
(2) 町税の賦課徴収に関する調査の実施
(3) 特別徴収義務者の指定
(4) 納税通知書の交付
(5) 随時課税の納期決定
(6) 納税管理人申告書の処理
(7) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定
(8) 土地及び家屋の異動通知の受理及び台帳整理
(9) 原動機付自転車等の標識交付
(10) 納税思想の啓発及び納税督励
(11) 督促状の発付
(12) 戸籍及び住民基本台帳に係る届出の受理
(13) 印鑑の登録及び改印届の受理
(14) 犯罪人名簿の処理
(15) 人口動態調査の報告
(16) 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施
(17) リサイクルストックヤード等の管理
(18) 自動車の臨時運行の許可
(19) 町有財産(土地・建物)の使用料の納入通知書の交付及び使用料の徴収督促
4 福祉課長専決
(1) 国民健康保険被保険者の資格の得喪の認定
(2) 国民健康保険の給付の決定
(3) 乳幼児医療給付費、老人医療費、重度心身障害者及びひとり親家庭等の受給者の決定並びに医療費の額の決定
(4) 介護保険被保険者の資格の得喪の認定
(5) 介護保険要介護者の認定
(6) 介護予防サービス計画の決定
(7) 介護予防給付の決定
(8) 障害程度区分の認定
(9) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る進達
(10) 児童手当の認定及び消滅
(11) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付
(12) 健康診査及び予防接種の実施
(13) 保健センターの使用許可
(14) 保育指導計画の決定
(15) 職員の時間差勤務の決定
5 産業課長専決事項
(1) 家畜衛生、防疫及び牛馬の予防注射の実施
(2) 獣医師に係る進達
(3) 火入許可
(4) 伐採許可
6 施設課長専決事項
(1) 1年未満の道路の占用許可及びその取消し
(2) 建築基準法による申請の進達及び建築等の確認
(3) 水道料金の納入通知書の交付及び徴収督促
(4) 下水道使用料及び分担金の納入通知書の交付及び徴収督促
(5) 町営等住宅の使用料納入通知書の交付及び使用料の徴収督促
(6) 福祉施設、林業施設、農業施設の使用許可及び使用料の納入通知書の交付
(7) 公園の使用許可及び使用料の納入通知書の交付
(8) 街路灯の維持管理
別表第5(第4条、第5条、第6条及び第7条関係)
支出負担行為及び支出命令区分
(単位:千円)
区分 節別 | 町長 | 副町長 | 総務課長 | 課長等共通 | 備考 | ||
1 | 報酬 | 全額 | |||||
2 | 給料 | 全額 | |||||
3 | 職員手当等 | 全額 | |||||
4 | 共済費 | 全額 | |||||
5 | 災害補償費 | 200以上 | 200未満 | ||||
7 | 報償費 | 200以上 | 200未満 | ||||
8 | 旅費 | 全額 | |||||
9 | 交際費 | 200以上 | 200未満 | ||||
10 | 需用費 | 光熱水費 | 全額 | ||||
その他 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | |||
11 | 役務費 | 通信運搬費 | 全額 | ||||
その他 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | |||
12 | 委託料 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | ||
13 | 使用料及び賃借料 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | ||
14 | 工事請負費 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | ||
15 | 原材料費 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | ||
16 | 公有財産購入費 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | ||
17 | 備品購入費 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | ||
18 | 負担金補助及び交付金 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | ||
19 | 扶助費 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | ||
20 | 貸付金 | 1,000以上 | 500以上 | 300以上 | 300未満 | ||
21 | 補償補てん及び賠償金 | 500以上 | 500未満 | ||||
22 | 償還金利子及び割引料 | 全額 | |||||
23 | 投資及び出資金 | 500以上 | 500未満 | ||||
24 | 積立金 | 全額 | |||||
25 | 寄附金 | 全額 | |||||
26 | 公課費 | 全額 | |||||
27 | 繰出金 | 全額 |
備考 本表に規定する金額は、1件金額によるものとする。