○豊頃町公印規程

昭和59年6月5日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者等)

第2条 公印の種類、寸法、用途及び公印保管者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上公印保管者が保管する公印と公印台帳と照合しなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止等)

第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃止)申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に返還しなければならない。

3 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の廃棄)

第5条 総務課長は、廃止された公印を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故)

第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 公印を保管場所以外に持ち出し使用する場合は、公印携行簿に登記し、公印保管者の承認を得なければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込承認願(別記様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱に準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第9条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子公印を使用するときは、総務課長を経て、町長に電子公印使用承認願(別記様式第5号)を提出しなければならない。

3 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について、適切な管理を行わなければならない。

(保管の方法)

第10条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

1 この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(昭和63年8月4日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年8月8日から施行する。

(平成11年12月1日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月5日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日訓令第7号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月13日訓令第13号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年5月20日訓令第4号)

この訓令は、平成25年5月20日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

用途

公印保管者

庁印

役場印

方39

公文書用

総務課長

職印

町長印

方29

公文書用

総務課長

町長印

方18

公文書用

総務課長

町長印

方18

公文書用

総務課長

町長印

方18

持出用

総務係長

町長印

方18

持出用

総務係長

町長印

方18

戸籍等証明用

戸籍年金係長

町長印

方18

証書用

住民課長

町長印

方18

支所公文書用

大津支所長

町長職務代理者印

方18

公文書用

総務係長

会計管理者印

方18

公文書用

会計管理者

支所長印

方18

公文書用

大津支所長

町長職務代理者印

方18

戸籍等証明用

総務係長

町長職務代理者印

方18

支所公文書用

大津支所長

豊頃消防団長印

方18

消防団公文書用

総務課長

別記様式第1号から別記様式第5号まで 略

豊頃町公印規程

昭和59年6月5日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和59年6月5日 訓令第2号
昭和63年8月4日 訓令第1号
平成11年12月1日 訓令第13号
平成15年7月1日 訓令第3号
平成16年3月5日 訓令第3号
平成17年6月24日 訓令第7号
平成18年9月13日 訓令第13号
平成19年3月7日 訓令第4号
平成21年6月29日 訓令第3号
平成25年5月20日 訓令第4号
平成28年3月1日 訓令第11号
令和4年3月22日 訓令第10号