○豊頃町自動車臨時運行許可規則

昭和47年10月2日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車臨時運行許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行(以下「臨時運行」という。)の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号)に当該自動車に係る損害賠償責任保険証明書を提示して町長に申請しなければならない。

2 町外に居住する者が臨時運行の許可を申請する場合は、その者の住民票を添付し、又は町内に住所を有する保証人を定めなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(別記様式第2号)を交付する。

(紛失等の措置)

第4条 臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を破損又は紛失等の事由により返納できなくなった場合は、遺失届(別記様式第3号)を町長に提出するとともに番号標にあっては、その現物を弁済しなければならない。

(許可の停止)

第5条 前条に違反した者には、一定の期間、許可を停止することができる。

(事務処理)

第6条 町長は、この事務の経過を記録するため自動車臨時運行許可台帳(別記様式第4号)を備え付けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月28日から適用する。

(昭和50年7月31日規則第7号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町自動車臨時運行許可規則

昭和47年10月2日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和47年10月2日 規則第11号
昭和50年7月31日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第3号
平成4年10月1日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第14号