○豊頃町防災会議条例

昭和38年2月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、豊頃町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 豊頃町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該被害に関する情報を収集すること。

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 北海道警察の警察官のうちから町長が所属長の同意を得て任命する者

(2) 町長が部内の職員のうちから指名する者

(3) 教育長

(4) 豊頃消防署長及び豊頃消防団長

(5) 指定地方行政機関の職員、北海道の職員及び指定公共機関の職員のうちから町長が所属長の同意を得て任命する者

(6) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、地域防災に関する知識又は経験を有する者

6 委員の定数は、30人以内とする。

7 第5項第5号及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日後平成26年1月31日までに改正後の豊頃町防災会議条例第3条第5項第7号の規定により任命される委員の任期については、同条第7項の規定にかかわらず同日までとする。

豊頃町防災会議条例

昭和38年2月1日 条例第1号

(平成24年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年2月1日 条例第1号
平成4年9月28日 条例第26号
平成5年6月24日 条例第12号
平成8年12月13日 条例第19号
平成12年3月13日 条例第1号
平成18年3月10日 条例第3号
平成21年6月18日 条例第11号
平成24年12月11日 条例第14号