○豊頃町災害対策本部条例施行規則

昭和38年9月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町災害対策本部条例(昭和38年条例第2号)に定めがあるもののほか、豊頃町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。

(本部の構成)

第2条 災害対策副本部長は、副町長及び教育長とする。

2 本部に置く部及び班は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて変更し、又は一部の班を設置しないことができる。

総務部(危機管理班、総務班)

情報部(情報班、商工班、広報班)

厚生部(医療班、民生班)

支援部(衛生班、避難対策班)

施設部(土木班、上下水道班、施設管理班)

産業部(農政班、林政班、水産班、土地改良班)

教育部(学校班、社会教育班)

協力部(協力班)

3 部及び班に属すべき本部員並びに部長、副部長及び班長は、別表第1のとおりとする。

4 各部の業務分掌は、概ね別表第2のとおりとする。ただし、必要に応じ、部(班)の分掌を変更し又は他の部(班)の分掌を応援させることができる。

(本部員の招集及び行動)

第3条 本部長は、本部員の活動を必要とする災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、通報その他の方法で本部員を別表第3のとおり招集する。

2 本部員は前項の通報を受け又は知ったときは、退庁時間以後にあっては、速やかに登庁して、所定の配置につき、各部長、副部長、班長は直ちに本部長の指揮を受けなければならない。

(防災対策会議)

第4条 災害の予防及び災害応急対策に関する基本方針その他重要事項を協議決定し、その推進にあたらしめるため本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、副本部長、部長及び総務部各班長をもって構成し、本部長が主宰する。

3 本部会議の会議には、前項の構成員のほか、本部長が必要と認めた者を出席させ、又は一部の構成員の出席による会議とすることができる。

4 本部会議は、本部が設置されない平常時においてもその任にあたるものとする。この場合、災害復旧対策も含むものとする。

(常備体制)

第5条 部長及び班長は、当該分掌事項を完全に遂行するための計画を樹てて、常に準備を整えておかなければならない。

2 前項の計画を樹立し、又は変更したときは、そのつど本部長に報告するものとする。

(準用)

第6条 この規則は、本部が設置されない非常災害に際しても町長が認めたときは、その一部又は全部について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 本部組織

画像

※課長補佐には、子育て支援所長、大津支所長、次長、学校給食センター所長又は主幹等を含む。

別表第2(第2条関係) 本部の業務分掌

1 各班共通

班名

所掌事務

各班共通

1 所管に属する災害応急対策に係る計画の作成及び修正に関すること。

2 所管に属する災害応急対策等に必要な資機材の整備及び点検に関すること。

3 所管に属する被害状況調査、災害応急・復旧対策に関すること。

4 所管に属する関係機関との連絡調整に関すること。

5 災害時における所管事項の執行記録に関すること。

2 総務部

班名

所掌事務

危機管理班

1 本部の庶務に関すること。

2 本部会議に関すること。

3 本部の設置及び廃止に関すること。

4 防災会議、その他関係機関との連絡調整に関すること。

5 本部の配備体制及び各部との連絡調整に関すること。

6 避難指示等の発令に関すること。

7 避難所及び指定避難場所の開設、管理運営の総括に関すること。

8 国、北海道に対する要請及び報告に関すること。

9 自衛隊の派遣要請に関すること。

10 他市町村との相互応援に関すること。

11 応援部隊、団体等の受入れ、連絡・配備調整等に関すること。

12 防災関係機関、関係団体、住民組織等に対する協力及び応援要請に関すること。

13 その他各部に属さないこと。

総務班

1 職員の安否確認、健康管理及び公務災害補償に関すること。

2 公用車の運行に関すること(各課所管車両との調整含む。)

3 救助法の適用に関すること。

4 災害予算の編成、経理及び資金の調達に関すること。

5 災害相談窓口の設置に関すること。

3 情報部

班名

所掌事務

情報班

1 通信連絡機能の確保に関すること。

2 災害予・警報等の受理・伝達に関すること。

3 雨量・水位及びダム放流通知の受理・伝達に関すること。

4 各地区の連絡情報に関すること。

5 災害情報の収集、取りまとめ及び報告に関すること。

6 本部と災害現地との連絡に関すること。

7 住民組織及び団体との連絡、協力に関すること(情報通信関係)

商工班

1 商工業施設・商品等の被害調査に関すること。

2 被害商工業者に対する援護対策に関すること。

3 商工会との連絡調整に関すること。

広報班

1 住民に対する警報・避難命令・水害情報の広報に関すること。

2 安否情報の提供に関すること。

3 住民に対する災害広報に関すること。

4 災害状況の公表に関すること。

5 報道機関との連絡調整に関すること。

6 災害写真等の収集に関すること。

7 災害の記録に関すること。

4 厚生部

班名

所掌事務

医療班

1 医療施設の被害調査及び災害対策に関すること。

2 重軽傷者の応急処置及び看護に関すること。

3 災害時の医療資材及び医薬品の確保に関すること。

4 災害時の救急医療対策に関すること。

5 町立豊頃医院との連絡調整に関すること。

6 被災者の心身の健康管理に関すること。

民生班

1 被災地における給水及び応急食料の確保並びに給与に関すること。

2 被服・寝具その他生活必需品の給与に関すること。

3 救援(支援)物資の調達及び配布に関すること。

4 義援金品の受付及び配分に関すること。

5 日赤救助活動の連絡調整に関すること。

6 ボランティアの受入れに関すること。

7 要配慮者等の安全確保と避難誘導及び被災調査、生活支援に関すること。

8 町社会福協議会との連絡調整に関すること。

5 支援部

班名

所掌事務

衛生班

1 救急薬品・衛生用品の確保に関すること。

2 感染症の予防に関すること。

3 災害時の防疫対策及び衛生環境に関すること。

4 生活環境の把握に関すること。

5 遺体の収容、処理及び埋葬に関すること。

6 災害廃棄物処理(ごみの収集、し尿の汲取り等)に関すること。

避難対策班

1 指定避難所の開設、運営及び被災者の受入れに関すること。

2 避難者の誘導、収容及び輸送に関すること。

3 被災地における応急資材の調達及び輸送に関すること。

4 被災者の救助救出に関すること。

5 団体等の協力者の指揮監督に関すること。

6 家庭動物対策に関すること。

7 被災者台帳の作成及び罹災証明に関すること。

6 施設部

班名

所掌事務

土木班

1 道路・橋梁・河川の被害状況調査及び応急措置並びに災害対策に関すること。

2 道路交通の情報収集に関すること。

3 土木被害及び交通不能箇所の調査、運行路線の確保に関すること。

4 災害危険道路交通の交通指導に関すること。

5 緊急輸送(災害物資及び避難者)に関すること。

6 被災地の障害物の除去に関すること。

7 派遣自衛隊員の誘導・撤収及び連絡調整に関すること。

8 災害用車両・機械、機具の確保に関すること。

9 内水排除活動の実施に関すること。

10 仮設トイレの設置に関すること。

上下水道班

1 災害時の飲料用水の確保及び給水に関すること。

2 上下水道施設の被害調査及び応急措置に関すること。

3 被災上下水道施設の復旧に関すること。

施設管理班

1 公共施設の被害調査及び災害対策に関すること。

2 被災者の住宅対策に関すること。

3 被災公共施設の応急措置に関すること。

4 建築物の災害対策に関すること(応急危険度判定並びに融資制度及び貸付金含む。)

5 災害時の防犯・交通安全対策に関すること。

7 産業部

班名

所掌事務

農政班

1 農地、農業施設、農作物等の被害調査に関すること。

2 農作物の病害虫及び家畜伝染病の防疫に関すること。

3 被害農家の援護対策に関すること。

4 災害時の家畜の避難対策及び飼料の確保に関すること。

5 農業協同組合・農業共済組合との連絡調整に関すること。

林政班

1 林道・林業施設等の被害調査及び応急措置に関すること。

2 林野の防疫に関すること。

3 被害林家に対する援護対策に関すること。

4 森林組合との連絡調整に関すること。

水産班

1 漁業施設及び船舶・漁具等の被害調査に関すること。

2 災害時の船舶の避難対策に関すること。

3 被害漁家に対する援護対策に関すること。

4 漁港施設の被害調査及び応急措置に関すること。

5 漁業協同組合との連絡調整に関すること。

土地改良班

1 農道・土地改良施設の被害調査及び応急措置に関すること。

2 農政班との連絡調整に関すること。

8 教育部

班名

所掌事務

学校班

1 災害時における児童生徒の安全確保、避難誘導及び救助に関すること。

2 児童生徒・保護者との連絡調整に関すること。

3 教育施設等の被害調査及び応急対策に関すること。

4 災害時における応急教育に関すること。

5 文教施設等の被害調査及び復旧に関すること。

6 学用品の給与に関すること。

7 教職員の動員及び学校・教職員との連絡調整に関すること。

社会教育班

1 社会教育団体との連絡調整に関すること。

2 婦人団体・青年団体等の指導監督に関すること。

3 関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。

4 文化財の保護及び応急対策に関すること。

9 協力部

班名

所掌事務

協力班

1 他部の行う災害応急措置に対する応援協力に関すること。

2 町議会との連絡調整に関すること。

別表第3(第3条関係) 本部員の招集及び配備体制

体制

配備基準

部員の動員及び活動内容

本部の設置前

第1非常配備基準

1 震度4の地震が発生したとき。

2 北海道太平洋沿岸中部に津波注意報が発表されたとき。

3 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく警戒レベル3相当の防災気象情報(大雨・洪水警報、危険度分布:赤(警戒)、氾濫警戒情報)が発表されたとき。

4 町内全域で停電が発生したとき。

5 その他必要により町長が当該非常配備を指令したとき。

総務部の全班員、施設部及び産業部(必要により施設部及び産業部の担当班)の少数人員をもって当たり、情報収集及び連絡活動等が円滑に行える体制をとる。

また、状況によっては、直ちに第2非常配備体制に移行できる体制をとる。

第2非常配備基準

1 震度5弱の地震が発生したとき。

2 局地的な災害の発生が予想される場合又は災害が発生したとき。

3 気象業務法に基づく警戒レベル4相当の防災気象情報(土砂災害警戒情報、危険度分布:紫(危険)、氾濫危険情報)が発表されたとき。

4 その他必要により町長が当該非常配備を指令したとき。

総務部、施設部、産業部の全班員及びその他の部の部長、副部長、班長をもって当たり、町内主要警戒区域の巡視及び軽微な災害に対応できる体制をとる。

ただし、震度5弱の地震が発生した場合、全班員は自主的に登庁し、災害に対応できる体制をとる。

本部の設置

第3非常配備基準

1 震度5強以上の地震が発生したとき。

2 北海道太平洋沿岸中部に津波又は大津波警報が発表されたとき。

3 気象業務法に基づく警戒レベル5相当の防災気象情報(特別警報(大雨、暴風、暴風雪、大雪)、危険度分布:黒(災害切迫))、氾濫発生情報が発表されたとき。

4 町全域にわたり、甚大な被害が発生又は予想されるとき。

本部を設置し、全班員をもって、所掌する災害対策に当たる体制をとる。

速やかに町内全域の被害状況調査・収集・連絡活動及び応急対策活動に当たる。

豊頃町災害対策本部条例施行規則

昭和38年9月23日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年9月23日 規則第5号
平成4年10月1日 規則第15号
平成8年12月13日 規則第19号
平成15年7月1日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第12号
平成25年3月1日 規則第1号
令和5年4月13日 規則第10号
令和6年3月27日 規則第4号