○豊頃町選挙管理委員会規程

昭和55年5月26日

選管告示第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき豊頃町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで定める。

2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

4 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(所属党派の変更届)

第5条 委員又は補充員は、その属する政党その他の団体を変更したときは、速やかに委員長にその旨を文書をもって届け出なければならない。

(委員の欠員等の告示)

第6条 委員が失職、退職若しくは死亡したとき、又は委員の欠員を補充したときは、その者の住所、氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集の通知は、文書によって行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

2 前項の通知には、会議の日時、場所及び議題を示さなければならない。

3 委員会の開会中に緊急を要する議題があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき事項を記載した文書をもってしなければならない。

5 委員の改選後、はじめての委員会の招集は、年長の委員が行うものとする。

(欠席の届出)

第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議の主宰)

第9条 委員会の会議は、委員長が主宰する。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、選挙人その他関係ある者の出席を求めて、その説明又は意見を聞くことができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、職員をして委員会の会議の次第、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。

(委員長の専決処分)

第12条 委員長は、委員会の権限に属する軽易な事項を専決することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決した事項については、これを次の委員会に報告しなければならない。

(事務局)

第13条 委員会に事務局を設け、当該事務局に次に掲げる職を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

(書記長等の職務)

第14条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受け、選挙に関する事務を処理し、委員会に関する庶務に従事する。

3 書記長は、総務課長をもって充てる。

4 書記は、総務課長補佐及び総務係長をもって充てるほか、総務課に勤務する職員のうちから委員長が随時において任命する。

(保管文書の管理)

第15条 委員会の保管する文書又は資料は、書記長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。

(決裁)

第16条 文書はすべて書記長を経て、委員長の決裁を得なければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。

(その他の事務処理)

第17条 前2条に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務については、町職員に適用される関係規定を準用する。

(公告式)

第18条 委員会の告示は、町の公告式の例による。

(公印)

第19条 委員会及び委員長の公印の形式及び寸法は、次のとおりとする。

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方3.5cm

方2.4cm

方1.8cm

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日選管告示第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(解任に係る臨時措置)

2 この規程の施行日前に書記長又は書記を兼任していた職員は、当該兼任に係る解任辞令を要さずに施行日において解任したものとする。

豊頃町選挙管理委員会規程

昭和55年5月26日 選挙管理委員会告示第5号

(平成22年4月1日施行)