○豊頃町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程
昭和56年5月16日
選管告示第3号
(後援団体等の立札看板等の表示)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の3(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第3項の規定による豊頃町選挙管理委員会(以下「豊頃町委員会」という。)が交付する証票は、別記様式第1号によるものとする。
2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第15項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
(証票の交付申請)
第2条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、豊頃町長又は豊頃町議会議員の選挙の公職の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては別記様式第2号、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記様式第3号による証票交付申請書を、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)によることなく、豊頃町委員会に提出しなければならない。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条(定義等)に規定する政治団体である場合にあっては規正法第6条(政治団体の届出等)第1項及び第2項に規定する文書の写し
(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書
(証票の交付等)
第3条 豊頃町委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、その提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。
2 前項の廃止届を提出する場合においては、その提出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和50年選管告示第53号。以下「旧規程」という。)は、この規程が施行される日に廃止する。ただし、旧規程により交付した後援団体等の立札看板等の表示に用いる証票のうち、候補者等に係るものについては、この規程により交付したものとみなす。
附則(平成4年10月1日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月24日選管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月4日選管規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月30日選管告示第109号)
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日選管告示第41号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。