○豊頃町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年9月28日

条例第22号

(設置)

第1条 豊頃町議会議員及び豊頃町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、豊頃町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 特別の事情がある場合には、委員会は前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年9月28日 条例第22号

(平成4年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年9月28日 条例第22号
平成4年9月28日 条例第26号